○原村農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

昭和40年3月26日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者等の農業経営の近代化を推進するに必要な生産施設等の整備拡充をはかるため、農業者等が農業に関する借入を融資機関から行なつた場合において予算の範囲内で利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「農業者等」とは、村内に住所を有する農業(畜産及び養蚕業等を含む。)を営む者及び農業法人をいう。

2 この要綱において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第2項に定める者をいう。

3 この要綱において「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に定める資金をいう。

(利子補給率)

第3条 農業近代化資金の利子補給金の補給率は、基準金利から国等他の機関からの利子補給等を差し引いた貸付利率の4分の1とし、1%を限度とする。

(利子補給の対象となる資金)

第4条 前条に規定する利子補給の対象となる農業近代化資金は、法第2条第3項及び農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の規定に基づき融資された資金とする。

(申請書の様式、関係書類、提出期限等)

第5条 利子補給金の交付申請は、原村農業近代化資金融資利子補給金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 利子補給金の交付申請に必要な関係書類は次のとおりとする。

農業近代化資金融資利子補給金計算書兼成績書(様式第2号)

3 前2項の書類の提出部数は1部として、提出期限は1月1日から6月30日までの間に係るものにあつては7月20日、7月1日から12月31日までの間に係るものにあつては、翌年1月20日とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日告示第5号)

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。ただし、平成15年2月28日以前の利子補給の承認に係る貸付については、なお従前の例による。

(平成19年6月12日告示第15号)

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日告示第6号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年12月19日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に利子助成承認を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

昭和40年3月26日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和40年3月26日 告示第7号
平成15年3月20日 告示第5号
平成19年6月12日 告示第15号
平成20年9月29日 告示第6号
平成28年12月19日 告示第30号
令和3年12月17日 告示第45号