○原村多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年12月21日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、原村多面的機能支払交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において実施要綱第5に基づき設立された対象組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び交付率)

第2条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請手続等)

第3条 実施要綱第5の1に定める対象組織の代表者は、交付金の交付申請及び概算払請求をしようとするときは、多面的機能支払交付金(変更)交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 対象組織の代表者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない対象組織に係る部分については、この限りでない。

(交付金の交付)

第4条 村長は、前条第1項の規定による交付申請書兼概算払請求書の提出があったときは、審査のうえ内容が適正であると認めた場合には、速やかに交付金を交付(概算払)するともに、多面的機能支払交付金交付決定書(様式第2号)を対象組織の代表者(以下「補助事業者」という。)に通知する。

(計画の変更)

第5条 対象組織の代表者は、交付金の変更をしようとする場合には、第3条の交付申請手続きに準じて、多面的機能支払交付金(変更)交付申請書兼概算払請求書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 村長は、推進組織の長に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業又は交付金事業が完了したときは、村長が定める日までに多面的機能支払交付金実績報告書兼請求書(様式第3―1号又は様式第3―2号)を提出しなければならない。

2 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を多面的機能支払交付金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに村長に提出するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第9条の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により、村長に提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。

(交付金の返還等)

第8条 補助事業者が農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には、村長は、期日を定めて、是正又は補助事業者に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。

2 前項により交付金の返還を求める場合、村長は補助事業者への多面的機能支払交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を補助事業者の代表者に送付しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第9条 村長は、第7条に規定する報告を受けた場合には、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、第4条の交付決定の手続きに準じて、多面的機能支払交付金交付確定書(様式第5号)を対象組織の代表者に通知する。

(関係書類の保管)

第10条 対象組織の代表者又はその地位を継承したものは、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月9日から適用する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費の内容

交付額

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1の第1又は別紙2の第1による農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)に要する経費

実施要綱別紙1の第7の2の(1)又は別紙2の第7の2の(1)に記載の額

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第1による資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に要する経費

実施要綱別紙2の第7の2の(2)に記載の額

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原村多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年12月21日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)