○原村テンサイシストセンチュウ防除協力金交付要綱
平成30年6月13日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村におけるテンサイシストセンチュウの緊急防除を実施するため植物防疫法(昭和25年法律第151号)第17条第2項の規定に基づくテンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成30年3月26日付け農林水産省告示第608号。以下「農水省告示」という。)、「テンサイシストセンチュウ緊急防除実施細目」(平成30年1月23日付け29消安第5230号農林水産省消費・安全局長通知。以下「実施細目」という。)に基づく事業に要する経費に対し、予算の範囲内で防除協力金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(防除協力金の区分、経費及び交付額等)
第2条 防除協力金の区分、交付の対象経費及び交付額は、実施細目に基づく防除協力金の額の算定基準のとおりとする。
(対象ほ場)
第3条 対象ほ場は、農水省告示第1条で定められた防除区域のテンサイシストセンチュウ発生確認ほ場とする。なお、テンサイシストセンチュウ発生確認ほ場とは、農林水産省が実施する調査において、テンサイシストセンチュウの発生が確認されたほ場をいう。
(申請者)
第4条 防除協力金の交付を受けようとする者は、テンサイシストセンチュウ発生確認ほ場の所有者又は管理者であって、長野県が実施する当該ほ場における緊急防除作業に協力する者(以下「申請者」という。)とする。
(交付申請)
第5条 申請者は、防除協力金の交付を受けようとする場合は、テンサイシストセンチュウ防除協力金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を村長に提出するものとする。
(作業点検票の提出)
第7条 防除協力金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象作業が完了したときには当該作業の完了後14日以内にテンサイシストセンチュウ防除作業点検票(様式第3号。以下「点検票」という。)を村長に提出し作業実施の確認を得なければならない。
(交付請求)
第8条 交付決定者は、点検票の確認を受けたときは、テンサイシストセンチュウ防除協力金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)により、村長に防除協力金の支払を請求するものとする。
2 防除協力金は、第2条の防除協力金の額の算定基準による交付金の区分の寄主植物回避協力金と消毒作業協力金に分けて請求できるものとする。
(防除協力金の支払)
第9条 村長は、交付決定者から交付請求書を受理したときは、適正であると認めた場合に、防除協力金を支払うものとする。
(1) 第5条の申請書に不正の記載があると認めたとき。
(2) 第7条の現地確認により寄主作物が作付されていた場合又は消毒作業が適切に実施されていなかったとき。
2 村長は、前項の規定により防除協力金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に対する防除協力金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命じるものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月18日告示第27号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
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