○原村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和42年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 原村営土地改良事業に要する経費及び国、県営事業により負担金の徴収義務を負わされた経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者は法第91条第3項に規定する者に対して分担金又は夫役、現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額又は県より負担金の義務を負わされた額をこえない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準は別表のとおりとし、その徴収の時期は毎年度における工事の着手前とし、納入通知書を発した日から30日以内に全額納入しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、村長の承認を得て分割納入することができる。

3 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。

4 夫役を賦課された者は本人自からこれに当り、又適当な代人をもつて履行させることが出来る。

5 夫役又は現品は、金銭をもつてこれに代えることができる。

6 村営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であつて村長が指定するものの施行に係る地区内の農用地が法第113条の2第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあつては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が、知事の指定面積をこえない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農地に割振つて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的以外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあつては当該収入額のうち転用農用地に係るものを差引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により金銭夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3か月以内に村長に対し審査請求することができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する、法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年2月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の分担金の率は、昭和49年度分の事業から適用し、昭和48年度分までの事業については、なお従前の例による。

(昭和49年10月1日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の分担金の率は、昭和49年度分の事業から適用する。

(昭和51年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の事業から適用する。

(昭和52年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の事業から適用する。

2 この条例の施行の際、すでに着手されている事業については改正前の条例の規定を適用する。

(昭和55年3月27日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の事業から適用する。

2 県営土地改良事業の分担金の徴収に関する条例(昭和46年条例第16号)は廃止する。

(平成元年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度分の分担金から適用する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度分の分担金から適用する。

(平成12年5月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年度分の分担金から適用する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正前の原村土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の規定による金銭夫役又は現品の賦課に対する異議の申立てについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業内容

事業区分

賦課徴収する分担金の額

土地改良事業(補助事業)

ため池新設改良

補助残の50%以内

農道整備

区画整理と同時に行う場合は、負担なし。

区画整理を伴わない場合は、補助残に原村道路工事費等分担金徴収条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)別表第2に定める率。ただし、区画整理後行うものについては、同率の2分の1の率。

畑地かんがい

補助残の60%以内

かんがい排水

補助残の3分の1以内

排水路整備

補助残の3分の1以内

その他の整備

補助残の55%以内

土地改良事業(非補助事業)

ため池新設改良

事業費の80%以内

農道整備

区画整理と同時に行う場合は、負担なし。

区画整理を伴わない場合は、事業費に条例別表第2に定める率。ただし、区画整理後行うものについては、同率の2分の1の率。

畑地かんがい

事業費の100%以内

かんがい排水

事業費の3分の1以内

排水路整備

事業費の3分の1以内

その他の整備

事業費の100%以内

上記分担金の算定にあたり、景観、環境対策のため必要な工種及び工法により工事費が増嵩となる場合、増嵩分については負担なしとする。

原村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和42年7月1日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第16号
昭和43年10月1日 条例第26号
昭和45年2月10日 条例第5号
昭和46年3月31日 条例第15号
昭和48年3月30日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年10月1日 条例第43号
昭和51年6月25日 条例第21号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和55年3月27日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第17号
平成2年3月26日 条例第4号
平成12年5月8日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第12号