○原村特定農地貸付要綱

平成19年4月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深め、併せて農地の荒廃を防止し、農地の有効活用を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 特定農地の貸付け(以下「貸付け」という。)は、原村が行う。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び権利等の種類は原村特定農地貸付台帳に記載し、農林課において閲覧に供する。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、5年以内とする。ただし、年度の中途において、第7条第3項に規定する貸付契約を締結する場合は、当該貸付契約の締結の日から当該年度の末日までを1年として算定するものとする。

(2) 貸付料は別表のとおりとする。

2 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 稲及び永年作物を栽培すること。

(4) 貸付農地を転貸すること。

(5) 農作物栽培に不要なものの搬入及び耕土の搬出をすること。

(6) 農薬等の散布物を他の区画に飛散させること。

(募集)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)の募集は、公募とする。

(申込み)

第6条 借受申込者は、特定農地借受申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(選考等)

第7条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込書の内容を審査し、借受者を決定するものとする。

2 借受申込者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 村長は、前2項の規定により借受者を決定したときは、借受者に通知(様式第2号)し、貸付契約を締結するものとする。

(貸付農地の管理等)

第8条 貸付農地の管理は、借受者の責任において行うものとする。

2 村長は、貸付農地及び施設の見回り及び借受者に対する必要な指示を行うものとする。

(貸付契約の解除)

第9条 村長は、次の各号に該当するときは、貸付契約を解除することができるものとする。

(1) 借受者が貸付契約の解除を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な事由なく耕作しないとき。

(4) 第4条第1項第2号に規定する貸付料を納付しないとき。

(5) 貸付の農地の管理運営において特別な事情が生じたとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定による貸付契約の解除をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(貸付料の還付)

第11条 既に納めた貸付料は還付しない。ただし、村長が次の各号に該当すると認める時はその、全部又は一部を還付することができる。

(1) 借受者の責によらない理由で貸付ができなくなったとき。

(2) 相当な理由があるとき。

この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定による原村農業委員会の承認のあった日から施行する。

(平成22年2月1日告示第3号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

貸付料(1m2当たり)

市民農園(畑潅施設無)

80円以内

市民農園(畑潅施設有)

100円以内

滞在型観光農園(育苗マルチシート、防草シート敷設)

500円以内

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原村特定農地貸付要綱

平成19年4月26日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)