○原村農業用溜池事業費負担規程

昭和40年3月26日

規則第6号

第1条 この規程は、農業用溜池の設置に関する調査事業、新設及び改良事業等の施行にあたり、その事業により利益を受ける者は、この規程の定めるところによりその費用を負担しなければならない。

第2条 前条に規定する負担額は、次に掲げる経費ごとに当該右欄に掲げる率とする。

経費の種類

負担率

負担金の納入時期

設計監督委託料

村負担額の1/2

事業着手前

溜池新設改良等の補助事業

〃    5/10

毎年度の事業着手前

溜池新設改良等の非補助事業

事業費の8/10

同上

2 受益者の意思により事業を中止とした場合は、一切の費用を受益者負担とする。

3 第1項に規定する経費は次のとおりとする。

(1) 設計監督料は事業計画設計委託料及び事業実施期間中の工事指導並びに監督委託料とする。

(2) 事業費は本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び工事雑費事務雑費の合計額とする。

第3条 事業費等の精算により負担額に過不足を生じた場合は、これを追徴又は還付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年度分の事業から適用する。

原村農業用溜池事業費負担規程

昭和40年3月26日 規則第6号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和40年3月26日 規則第6号
平成元年3月27日 規程第1号