○農林業用機械管理及び貸付けに関する規則

昭和49年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 農林業用機械器具の管理及び貸付けについて、原村財務規則(平成9年規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(貸付機械)

第2条 この規則で貸付機械とは、次に掲げるもののうち村長が指定した物品をいう。

(1) 揚水ポンプ及びその附属器具

(2) 土壌検査機及びその附属器具

(3) そば用コンバイン

(4) その他農林業用機械器具で貸付けを目的としたものまたは貸付けを従たる目的としたもの

(管理)

第3条 貸付機械は、災害緊急対策等主たる目的に添つて管理し、貸付けについては主たる目的に支障が生じないよう運営しなければならない。

(貸付けの対象)

第4条 貸付機械の貸付け対象は、信州諏訪農業協同組合、水利組合、各区及び農林業を目的とした任意組織で代表者の定めがあり村長が適当と認めた組織とする。

(貸付料)

第5条 貸付機械の貸付けは有償とする。ただし災害緊急時または特別な公益性があるときは無償とすることができる。

2 前項ただし書のほか、その利用の状態が断続的なとき等の貸付けについて貸付料の一部を減免することができる。

3 貸付料は、別表の区分に応じ当該右欄に定める額とする。

(貸付け条件)

第6条 村長は、貸付機械の貸付について、貸付料のほか条件を付すことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付けまたは借受けについて必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 「原村大豆生産改善対策農用機械施設管理規程」(昭和37年規則第7号)及び「原村大豆生産改善対策農用機械利用規程」(昭和37年規則第8号)は廃止する。

(平成3年4月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日より施行する。

(平成10年10月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

別表

区分

単位

貸付料

10馬力揚水ポンプ一式

半日につき(昼または夜)

500円ただし送水ホース一本につき50円加算する。

土壌検査機


信州諏訪農業協同組合に無償貸付け

そば用コンバイン


原村そばコンバイン管理組合に無償貸付け

農林業用機械管理及び貸付けに関する規則

昭和49年3月30日 規則第7号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第7号
平成3年4月10日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第9号
平成10年10月16日 規則第12号
平成15年12月16日 規則第25号
平成16年2月27日 規則第2号