○原村有害鳥獣被害防止補助金交付要綱

平成15年3月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農作物の有害鳥獣被害を未然に防止するために防護柵等を設置した農業者等に対し、要した経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者等」とは、本村に居住し農業を営む者及び本村に本店所在地を置く農業法人をいう。

2 「防護柵等」とは、電気柵、金網柵、ビニール柵及び防護ネットをいう。

(補助要件)

第3条 有害鳥獣被害防止補助金(以下「補助金」という。)は、農業者等が村内の経営耕地における農作物への有害鳥獣被害を防止するために資材等を設置した場合に交付する。

(補助額)

第4条 この補助金の額は、設置に要した資材費の30%以内とする。ただし、その限度額は60万円とする。

(補助対象経費)

第5条 前条に規定する補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) この事業は、新設及び増設を対象とし、通常の補修的な経費は対象としないものとする。

(2) 事業完了日の、当該年度内に申請のあった事業を対象とする。

(補助金の交付申請及び請求について)

第6条 補助金を受けようとする者は、有害鳥獣被害防止補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書等購入を証明できる書類を添付し、村長に申請する。

(補助金の交付及び返還)

第7条 村長は、有害鳥獣被害防止補助金交付申請書を受理したときは、内容を審査のうえ交付額を決定し、有害鳥獣被害防止補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、虚偽その他の不正手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村有害鳥獣被害防止補助金交付要綱

平成15年3月20日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)