○原村森林整備計画推進協議会設置要綱

平成29年3月17日

告示第10号

(設置)

第1条 市町村森林整備計画策定等事業実施要領(平成3年7月25日3林野計台01号林野庁官通達)に基づき、森林の合理的経営と森林機能を高め、総合的な森林整備を図り、地域経済の発展を期する森林整備計画を推進するため、原村森林整備推進協議会を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 森林整備計画の企画推進や助言

(2) 森林経営計画等の企画推進や助言

(3) 森林病害虫の予防並びに防除に関すること。

(4) 森林災害に関すること。

(5) その他森林整備のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は委員10名で組織し、委員は次の各号に揚げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 村議会代表(1名)

(2) 森林所有者代表(4名)

(3) 松林監視員(1名)

(4) 諏訪森林組合原村選出理事(1名)

(5) 木材産業関係団体代表(2名)

(6) 林業普及指導員(1名)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし再選を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

原村森林整備計画推進協議会設置要綱

平成29年3月17日 告示第10号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成29年3月17日 告示第10号