○原村森林造成事業補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における森林資源の造成を促進し、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等森林機能の増進を図るため、村内において、国及び県の補助金を受けて森林造成事業を行う者に対し、村が予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の条件)
第3条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用する場合(補助事業の施行地を譲与し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。次号において同じ。)又は補助事業の施行地上の立木竹を全面伐採除去する場合に当該転用又は伐採除去(以下「転用等」という。)に係る面積が1事業年度の1施行地について1ヘクタール以上にわたるものであるときは、別に定めるところにより、あらかじめ村長に届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に転用等を行う場合に、当該転用等に係る面積が1事業年度の1施行地について1ヘクタール未満のときは、別に定めるところにより村長に届け出ること。この場合において、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額の返還を命じられることがあること。
(3) 補助事業の施行地は、補植、植栽木の保育等成林のために必要な事項について善良な管理を行うこと。
(4) 成林のために必要な事項について、村長が指示したときは、これに従うこと。
2 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、条件を付することができる。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、森林造成事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 森林造成事業実行内訳書
(2) 森林造成事業地位置図
(3) 森林造成事業地実測図
(4) 事業の実施に当たって関係行政庁の許可若しくは認可又は関係者の同意を要するものにあっては、これらを得た旨を証する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
(実績報告書等)
第5条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、森林造成事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 森林造成事業実績書
(2) 森林造成事業地位置図
3 前2項の書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
4 前2項の調査は、書類審査とする。ただし、書類で確認出来ない場合は、現地調査を行うものとする。
(補助金交付の請求)
第6条 補助事業者が補助金交付の請求(概算払を含む。)をしようとするときは、森林造成事業補助金交付(概算払)請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助事業に伴う関係書類等)
第7条 補助事業者は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間、次に掲げる関係書類を整備保管しておくものとする。
(1) 補助金交付申請関係書類
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳票類
(3) 森林造成事業施行地台帳
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(原村森林づくり推進支援金交付要綱の廃止)
2 原村森林づくり推進支援金交付要綱(平成21年原村告示第17号)は、廃止する。
附則(平成26年6月18日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
森林造成事業 | 森林所有者等が、除・間伐等、主林木の保育のための立木等の伐採に要する経費で国及び県の補助対象となるもの | 標準経費の100分の25以内 |
信州の森林づくり事業 | 同上 | 同上 |
森林づくり県民税活用事業 | 同上 | 標準経費の100分の25以内。ただし、森林づくり推進支援金事業に係る経費を除く |