○原村伐採届出に関する規則

平成26年9月25日

規則第7号

原村伐採届出に関する規則(平成12年原村規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8及び第10条の9に規定する伐採及び伐採後の造林の届出書等に関し、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法及び政令の規定による次の各号に掲げる申請書等は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 施行規則第9条第1項の伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)

(2) 施行規則第12条の規定による特用林指定申請書(様式第2号)

(3) 施行規則第12条の規定による特用林指定通知書(様式第3号)

(4) 施行規則第13条第2項の規定による自家用林指定申請書(様式第4号)

(5) 施行規則第13条第2項の規定による自家用林指定通知書(様式第5号)

(6) 施行規則第8条第1項第5号の規定による緊急伐採届出書(様式第6号)

(7) 法第10条の9第1項の規定による伐採計画の変更に関する命令書(様式第7号)

(8) 法第10条の9第1項の規定による命令に係る記録簿(様式第8号)

(9) 法第10条の9第3項の規定による伐採計画の遵守に関する命令書(様式第9号)

(10) 法第10条の9第3項の規定による命令に係る記録簿(様式第10号)

(11) 施行規則第14条の2の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第13号)

(伐採及び伐採後の造林の届出書の提出に係る指導等)

第3条 伐採及び伐採後の造林の届出書の提出があった場合には、当該伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された伐採計画が原村森林整備計画(以下「森林整備計画」という。)に適合していないと認めるときは、指導を行い、必要に応じて法第10条の10の規定による施業の勧告を行うものとする。

2 伐採届出書の「伐採跡地の用途」欄に用途として森林以外の利用目的が記載されている場合にあっては、伐採及び伐採後の造林届出書受理通知書(様式第11号)により当該伐採届出書を提出した者(以下「伐採届出者」という。)に通知するとともに、当該伐採届出書の写しを諏訪地域振興局長に提出するものとする。

3 伐採届出書に記載された伐採計画が森林整備計画に適合すると認めるときは、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第12号)により当該伐採届出者に通知するものとする。ただし、森林整備計画を変更し、又は新たにたてることが確実であって、当該伐採届出書に記載された伐採計画が森林整備計画に適合しなくなると見込まれる場合は、この限りでない。

4 森林整備計画が変更され、又は新たにたてられたことにより既に提出された伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された伐採計画が森林整備計画に適合しなくなった場合には、変更され又は新たにたてられた森林整備計画に伐採計画が適合するように当該伐採届出者を指導するものとする。

第3条の2 前条の規定による届出書を提出した場合は、伐採後の造林が終わった日(当該伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることになる場合にあっては、当該伐採の終わった日。以下同じ。)から30日以内に当該伐採後の造林が終わった日における森林の状況を記載した伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第13号)(以下「報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、届出書に記載された伐採の方法が間伐の場合及び事前の届出が不要とされている場合においては、この限りでない。

2 前項の規定において、造林の計画が天然更新によるものであった場合には、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日までに更新の状況を調査し、確認した日から30日以内に報告書を提出しなければならない。

(伐採計画の変更命令)

第4条 伐採計画の変更に係る事前の指導又は勧告によってもなお適正な伐採計画に変更されない場合において、伐採計画の変更命令を行うものとする。

2 伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された伐採面積、伐採の方法又は伐採齢に関する計画についての変更命令は、当該伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された事項が森林整備計画に定める次に掲げる事項に適合しないと認められる場合に行うものとする。ただし、その適合しない程度が軽微であって森林整備計画の達成上必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 特定施業森林のうち伐採方法その他施業の方法を特定する必要のある森林であって、次に掲げるものにあっては、主伐に係る伐採種別、伐採率又は伐採面積

 更新を確保するため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 自然環境の保全及び形成のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 生活環境の保全及び形成のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 農地、林地又は道路その他の施設の保全のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 保健・文化・教育的利用のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

(2) 主伐を見合せるべき立木の樹種ごとの年齢に達しない森林にあっては、その年齢

3 前2項の変更命令は、伐採計画の変更に関する命令書によるものとする。

(伐採計画の遵守命令)

第5条 伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された伐採計画に従った伐採が行われるよう十分指導し、必要に応じて法第10条の10の規定による施業の勧告を行うことにより伐採の適正化に努めるものとする。

2 伐採計画の遵守に係る事前の指導又は勧告によってもなお適正な伐採が行われない場合において、伐採計画の遵守命令を行うものとする。

3 伐採計画の遵守命令は、現に行っている伐採が、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された主間伐別及び伐採種別と異なっている場合

(2) 伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された伐採率の120パーセント(森林整備計画において伐採率の限度が定められている場合には、その定められた伐採率の限度)を超えている場合

(3) 伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された箇所ごとにその伐採面積の120パーセント(森林整備計画において伐採面積の限度が定められている場合には、その定められた伐採面積の限度)を超えている場合

4 伐採計画の遵守命令は、伐採計画の遵守に関する命令書により行うものとする。

(命令の記録)

第6条 法第10条の9第1項及び第3項の規定による命令を行ったときは、命令した事項について、伐採計画の変更命令に係る記録簿又は伐採計画の遵守命令に係る記録簿により記録するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 第7条の規定による改正後の原村伐採届出に関する規則第2条第7号及び同条第9号の規定は、施行日以後にされた伐採計画の変更に関する命令又は伐採計画の尊守に関する命令(以下この項において「命令」という。)に対する不服申立てについて適用し、施行日以前にされた命令に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年9月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村伐採届出に関する規則

平成26年9月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)