○深山農村公園設置条例

平成22年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、深山農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の健康増進とレクリエーションの振興に寄与するとともに地域の活性化を図るため、深山農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

深山農村公園

原村字葢子藪16195番1

(指定管理者の管理の基準)

第4条 公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年原村条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 使用に関する許可業務

(3) 使用に関する費用の徴収業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 公園を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一つに該当すると認められる場合は許可しないことができる。

(1) 公益上社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 建物及び備品等を棄損、又は汚損するおそれがあるとき。

(利用料金等)

第7条 利用者は、公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用者が納付すべき利用料金は、規則第4条に定める金額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

3 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第8条 すでに納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

深山農村公園設置条例

平成22年3月23日 条例第4号

(平成22年7月1日施行)