○原村生産木材提供事業実施要綱

平成25年6月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村村有林における間伐材等の有効活用を図り、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、バイオマスエネルギーの活用、森林育成等に寄与することを目的とした原村生産木材提供について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 原村生産木材とは、村有林の間伐事業等で伐採生産された木材をいう。

(提供対象者)

第3条 提供対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原村に住所を有する者、又は別荘を有する者

(2) 自らが木材活用できる者で登録した者

(提供条件)

第4条 原村生産木材の提供を受けようとする者は、村が指定する期日までに定められた場所から搬出し、薪ストーブ等のバイオマスエネルギーのために活用するものとする。

(提供申請)

第5条 原村生産木材の提供を受けようとする者は、原村生産木材提供申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(提供決定)

第6条 村長は、提供申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、原村生産木材提供決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、原村生産木材提供実績報告書(様式第3号)をすみやかに村長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第13号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村生産木材提供事業実施要綱

平成25年6月19日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)