○原村薪割機貸付要綱
平成27年3月23日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村における間伐材の有効活用を図り、循環型社会の構築、バイオマスエネルギーの活用及び森林育成に寄与することを目的として、薪割機の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 薪割機の対象者は、原村内において、薪利用循環型社会構築を目的とした活動をする団体又は個人で、薪割機貸付登録申請書(様式第1号)により登録がされたものとする。
(貸付申請)
第3条 薪割機の貸付けを受けようとする者は、薪割機貸付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出は、貸付けを受けようとする日の5日前までとする。
(貸付決定)
第4条 村長は、貸付申請があったときは審査を行い、薪割機貸付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(貸付料)
第5条 薪割機の貸付料は1日あたり3,000円とする。
(貸付料の納付)
第6条 貸付料の納付は、納付書により指定の期日までに納付しなければならない。
(維持管理)
第7条 薪割機の借受者は、薪割機を本来の用法に従って、善良なる管理者の注意義務をもって使用し、維持管理をしなければならない。
(賠償責任)
第8条 借受者は、次に掲げる事例が発生した場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 薪割機を亡失し、又は損傷したとき。
(2) 薪割機の使用により第三者又は当村に損害を与えたとき。
2 借受者は、薪割機の使用に係る事故が発生したときは、法令上の措置をとるとともに、自らの責任において、事故の解決に当たらなければならない。
3 借受者は、前2項に規定する事例又は事故が発生した場合は、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
様式 略