○原村農産物加工所検討委員会設置要綱
平成30年12月14日
告示第34号
(設置)
第1条 この要綱は、原村の農産物のブランド化を図るため、村が運営する農産物加工所を開設するにあたり、その設置箇所、規模及び運営内容等を調査審議するための農産物加工所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、農産物加工所の設置箇所、規模及び運営内容等について調査報告書を策定し、村長へ報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内とし、その選出方法は、次の各号に掲げる者から公募又は推せんにより村長が委嘱するものとする。
(1) 村内の農産物を用いた加工品の製造・販売を行う意欲のある者
(2) その他村長が必要と認める者
2 必要に応じ、村長は委員会にアドバイザーとして有識者を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事項が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は委員会を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。ただし、委員長が選任されていない場合は、村長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議へアドバイザーの出席を求めることができる。
(報償)
第7条 委員の報償の額は、村の規定による額とする。
2 アドバイザーの報償の額は、前項の規定に準ずるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は農林課において処理する。
附則
この告示は、告示の日から施行する。