○原村中小企業振興資金斡旋に関する条例

昭和40年8月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者に対し、必要な資金を予算の範囲以内で保証協会並びに金融機関の協力によつて、融資斡旋を行い、もつて中小企業の振興をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めることによる。

(1) 必要な資金 設備資金並びに運転資金をいう。

(2) 設備資金 工場又は事業所、店舗等の新設、改造又は機械器具並びに製造装置の設置若しくは改良を行うに必要な資金をいう。

(3) 運転資金 材料、商品その他仕入資金若しくは一時の運転に要する資金をいう。

(取扱金融機関)

第3条 この条例において金融機関とは、株式会社八十二銀行、諏訪信用金庫及び株式会社長野銀行とする。

(斡旋を受けることのできる者)

第4条 この資金の斡旋を受けることのできる者は、原村内に工場又は事業所を新しく設置するもの若しくは村内の中小企業者であつて、次の要件を備えていなければならない。

(1) 企業の振興に熱意を持ち、この資金を借り受けることにより事業の発展が予想される者であること。

(2) 貸付金の返還が確実と認められる者であること。

(3) 保証人が2人以上あること。ただし借入を受けようとする資金によつてはこの限りでない。

(委任)

第5条 村長は必要な資金の斡旋について必要な事項は「原村中小企業振興資金融資斡旋要綱」で定めなければならない。

(預託)

第6条 村長は毎年一定金額を金融機関へ預託することができる。

2 前項の一定金額は契約で定める。

(契約)

第7条 村長はこの条例の実施にあたり必要な事項は、長野県信用保証協会及び協力する金融機関と契約することができる。

(保証)

第8条 貸付金はすべて長野県信用保証協会の保証に付すものとする。

2 前項の場合において信用保証協会に対し支払う保証料は全額村が負担し、調査料は借受人の負担とする。

3 保証料の率及び調査料の額は、信用保証協会の「業務方法書」に定めるところによる。

(審査会)

第9条 村に原村中小企業振興資金斡旋審査会(以下「審査会」という。)を置き、村長の諮問に応じて貸付斡旋の審査を行う。

2 審査会の委員は6名以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 商工会を代表するもの 2名

(2) 長野県信用保証協会 1名

(3) 金融機関 2名

(4) 原村職員 1名

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和44年4月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和50年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

原村中小企業振興資金斡旋に関する条例

昭和40年8月30日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和40年8月30日 条例第20号
昭和44年4月2日 条例第7号
昭和50年9月25日 条例第29号
昭和60年4月1日 条例第5号
平成14年3月22日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第23号