○原村中小企業振興資金斡旋審査会規程
昭和40年8月30日
規程第9号
(目的)
第1条 原村中小企業振興資金斡旋に関する条例(昭和40年原村条例第20号。以下「条例」という。)第9条第1項に規定する原村中小企業振興資金斡旋審査会(以下「審査会」という。)の運営に関して必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 条例第9条第2項に規定するその職に在職する期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第4条 審査会に幹事を置き、関係村職員の中から村長が任命する。
2 幹事は会長の命を受け庶務に従事する。
3 審査会の庶務は商工観光課において処理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は必要に応じて開催する。
2 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
3 会議の識事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 審査会の審議の内容は秘密とし一般にこれを公表しない。
(代理の出席)
第6条 委員は止むを得ない場合は、代理者を出席せしめることができる。
2 代理者は委員に適するものでなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるものの外、審査会に関して必要な事項は村長が定める。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成4年3月31日規程第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日規程第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。