○原村中小企業振興資金斡旋審査会規程

昭和40年8月30日

規程第9号

(目的)

第1条 原村中小企業振興資金斡旋に関する条例(昭和40年原村条例第20号。以下「条例」という。)第9条第1項に規定する原村中小企業振興資金斡旋審査会(以下「審査会」という。)の運営に関して必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(委員の任期)

第2条 条例第9条第2項に規定するその職に在職する期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第4条 審査会に幹事を置き、関係村職員の中から村長が任命する。

2 幹事は会長の命を受け庶務に従事する。

3 審査会の庶務は商工観光課において処理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は必要に応じて開催する。

2 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議の識事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 審査会の審議の内容は秘密とし一般にこれを公表しない。

(代理の出席)

第6条 委員は止むを得ない場合は、代理者を出席せしめることができる。

2 代理者は委員に適するものでなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるものの外、審査会に関して必要な事項は村長が定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(昭和60年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日より施行する。

(平成4年3月31日規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

原村中小企業振興資金斡旋審査会規程

昭和40年8月30日 規程第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和40年8月30日 規程第9号
昭和60年4月1日 規程第1号
平成4年3月31日 規程第5号
平成13年3月16日 規程第9号
平成28年3月30日 告示第2号