○原村商工業振興条例

昭和60年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、原村内において商工業を営む者に対して必要な振興措置を講ずることにより、他産業との均衡ある発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会をいう。

(2) 中小企業者 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条に規定する中小企業者をいう。

(3) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体及びこれ等に準ずるものとして村長が認めた団体をいう。

(4) 投下固定資産総額 工場、店舗その他施設の新設または増設のために要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産のうち土地を除く。)の取得価格の合算額をいう。

(5) 公害等防止施設 中小企業者及び中小企業団体が経営する事業場における公害を防止する施設及び同事業場の廃棄物の処理施設(中小企業者にあつてはこれらを共同して設置する場合に限る。)をいう。

(6) 特定地域 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により定めた村計画の土地利用計画における工場用地域をいう。

(振興措置)

第3条 村長は、第1条の目的達成のため次の各号に定める事業に対し、当該各号に定める振興措置を講ずるものとする。

(1) 商工振興事業 商工会で行う小規模企業経営改善普及事業及びその他の事業に対する補助

(2) 観光振興事業 観光連盟等が行う観光振興事業に対する補助

(3) 誘導事業 村内で製造業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に定める製造業。以下同じ。)を営む者(法人若しくは中小企業団体を含む。)が特定地域内に工場を新設又は移転する事業に対する補助

(4) 誘致事業 村外の製造業を営む者が特定地域内に工場を新設する事業に対する補助(課税免除事業除く。)

(5) 中小企業高度化事業 中小企業者及び中小企業団体が行う中小企業高度化事業(中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条に規定する事業)及びこれに準ずるものとして、村長が認めた事業に対する補助

(6) 課税免除事業 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第10条の規定による課税免除

(7) 公害等防止事業 公害等防止施設を設置する事業に対する補助

(8) その他事業 村内商工業の振興に関し村長が必要と認めた振興対策

(指定の申請)

第4条 前条第3号から第7号までに規定する補助金の交付または課税免除の適用を受けようとする者はあらかじめ申請書を村長に提出して事業の指定を受けなければならない。

2 前条第1号及び第2号の規定による補助金の交付を受けようとする者は毎年1月20日までに村長に申請して事業の指定を受けなければならない。

(指定の基準及び指定)

第5条 前条第1項に規定する指定の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 誘導事業 投下固定資産総額が500万円以上でかつ常時使用する従業員が2人以上であるもの

(2) 誘致事業 投下固定資産総額が1,000万円以上でかつ常時使用する従業員が10人以上であるもの

(3) 中小企業高度化事業 投下固定資産総額1,000万円以上であるもの

(4) 課税免除事業 投下固定資産総額1,500万円以上であるもの

(5) 公害等防止事業 投下固定資産総額が100万円以上であるもの

(補助金等)

第6条 村長は、前条の規定により事業の指定をした者に対し、次に掲げる基準により補助金を交付し、または課税免除を行うものとする。

(1) 商工振興事業 予算の範囲内で村長の定める額

(2) 観光振興事業 予算の範囲内で村長の定める額

(3) 誘導事業 投下固定資産総額の100分の5以内で500万円を限度とする額

(4) 誘致事業 投下固定資産総額の100分の5以内で1,000万円を限度とする。

(5) 中小企業高度化事業 投下固定資産総額の100分の5以内で1,000万円を限度とする額

(6) 課税免除事業 工場の新設または増設にかかる土地、家屋、償却資産につき新たに固定資産税が課されることになつた年度以後3年度に限り課税免除

(7) 公害等防止事業 投下固定資産総額の100分の10以内で500万円を限度とする。

(指定の承継)

第7条 資産の譲渡、相続その他経営主体の組織変更等により指定を受けた者に異動を生じた場合は、その事業の承継人は引き続き第5条の規定により指定された者とみなす。

(指定の取り消し等)

第8条 村長は、指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消しまたは補助金の全額若しくは一部を返還させ、または減免にかかる税の全額若しくは一部徴収することができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したときまたは廃止、休止の状態にあると認められるとき

(2) 不正の申請または行為により指定を受けたとき

(3) 第5条に規定する基準を欠いたとき

(審議会の設置)

第9条 工場等の誘導、誘致その他商工業振興の重要事項を審議するため原村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は村長の諮問に応じて、この条例に基づく商工業振興に関する事項を調査審議するものとする。

(審議会の組織)

第10条 審議会は委員8名以内で組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員 2名

(2) 商工会役員 2名

(3) 識見を有する者 4名

(委員の任期)

第11条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるため委員となつた者の任期は、その在任期間とする。

(会長及び副会長)

第12条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は商工観光課で行う。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、原村商工業振興条例(昭和48年条例第17号)は廃止する。

(昭和61年6月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の原村商工業振興条例の規定は、昭和61年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(昭和62年6月26日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、昭和62年7月20日から施行する。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成15年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

原村商工業振興条例

昭和60年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和61年6月20日 条例第11号
昭和62年6月26日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年3月16日 条例第11号
平成13年5月2日 条例第23号
平成15年12月16日 条例第33号
平成19年3月30日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第11号