○原村商工会補助金交付要綱
昭和48年10月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、原村商工業振興条例(昭和60年原村条例第6号)第3条第1項の規定により指定する事業で、原村商工会が村内小規模事業者の事業の振興を図るため行う小規模企業経営改善普及事業に要する経費について補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象および補助金)
第2条 この補助金は、原村商工会(以下「商工会」という。)が行なう経営改善普及事業経費のうち、村長が必要と認めたものを対象とする。
2 補助金は、長野県小規模事業指導補助金交付要綱(昭和44年長野県告示第236号)による補助金を超える額の100分の100以内とする。
(申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金の交付を決定するものとする。この場合村長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請に係る事項を修正するよう勧告、又は必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、補助金交付請求書(様式第3号)により交付するものとする。
(1) 職員給与を変更しようとするとき。
(2) 事業内容の変更により各項目の補助額が100分の10以上減少するとき。
(3) 補助率の異なる事業項目の配分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助対象事業終了後2ケ月以内に実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 補助事業終了前であつても、その事業の執行について村長が報告を求めたときは、すみやかに事業の執行状況について報告をしなければならない。
(補助金の返還)
第9条 商工会が、次の各号の一つに該当する行為を行つたときは、村長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助事業の実施方法が、不適当であると認めたとき。
(3) その他不正の行為があつたとき。
附則
この要綱は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月9日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。