○原村商工業活性化補助金交付要綱
平成12年4月7日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、商工業の活性化、経営の安定をはかるため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の条件を満たす者とする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 商業・工業・観光等を業とする者で、村内に事業所を有し、企業として3年以上経過していること
(2) 企業の振興に熱意があり、この補助を受けることによって事業の発展が予想されること
(3) 原村商工業振興条例第6条に基づく振興措置を受けていないこと
(4) 直接生産向上につながる施設・設備であること
(5) 法令・条例上における許可申請等の措置を講じていること
(補助金の額等)
第3条 補助金の額等は、次のとおりとする。
(1) 店舗・工場棟・宿泊棟等の新築、及び改築にかかる費用
新築 5/100以内 限度額 500千円
増築及び改築 5/100以内 限度額 250千円
(2) 償却資産の更新、及び新規導入にかかる費用
3/100以内 限度額 100千円 年度毎の上限額 200千円
(3) 新製品の研究・開発にかかる費用
限度額 200千円以内
(4) ISO(国際標準化機構)等、規格取得に要した費用
1/2以内 限度額 500千円
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ別に定める様式に従い、申請書を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は申請書を受理したときは、内容を審査し交付の可否、補助金の額について原村商工業振興審議会の意見を聞き決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成30年3月16日告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。