○原村起業チャレンジ補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たな起業への取組みを奨励・促進し、地域経済の活性化を図るため、原村起業チャレンジ補助金の交付に関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の事業及び経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、製品やサービス等に優位性(新規性、創意性、強み、競争力又は差別化により他の競合企業より優れていることをいう。)があり、村内において新たに起業を行おうとする事業計画(以下「起業チャレンジ計画」という。)に基づいて行う事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために当該年度内において必要とする別表に掲げる経費とする。

3 当該補助対象経費において他の補助金の交付を受けている場合にあっては、その額を補助対象経費から除くものとする。

(起業チャレンジ計画の募集)

第3条 村長は、補助金の交付にあたっては、第5条から第7条までに定める事項および次に掲げる事項を記載した募集要領を作成し、起業チャレンジ計画を募集するものとする。

(1) 審査方法の概要に係る事項

(2) 起業チャレンジ計画の認定に係る事項

(3) 起業チャレンジ計画の公表に係る事項

(起業チャレンジ計画の応募及び認定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、起業チャレンジ計画の募集に応募し、村長の認定を受けなければならない。

2 村長は、起業チャレンジ計画の認定をしようとするときは、あらかじめ原村起業チャレンジ計画認定審査委員会(第8条第1項を除き以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

3 村長は、起業チャレンジ計画を認定したときは、当該計画の応募者に通知するものとする。

(起業チャレンジ計画の応募要件)

第5条 起業チャレンジ計画の募集に応募できる計画は、村内に事業拠点を設け、新たに創業する者又は創業若しくは実質的な事業開始から3年以内の者で、当該計画を実施するための資金を必要とするものが、自ら作成した計画でなければならない。

2 前項の事業拠点とは、計画実施時において、申込者が、個人の場合にあっては住所を有していることとし、法人の場合にあっては主たる事務所を有し、かつ、当該法人の代表者が住所を有していることとする。

3 第1項に定める年数については、起業チャレンジ計画を募集する年度の4月1日を基準日として算定するものとする。この場合において、基準日は当該期間に算入しないものとする。

4 起業チャレンジ計画の募集に応募できる者は、村税の納入状況が良好な者でなければならない。

(起業チャレンジ計画の応募方法等)

第6条 起業チャレンジ計画に応募しようとする者は、原村起業チャレンジ計画応募申込書(様式第1号)を定められた期間内に、村長に提出しなければならない。

2 応募は、1人又は1社につき、1起業チャレンジ計画に限るものとし、過去に認定を受けた者の同一個人・同一法人名での再度の応募及び、過去に認定を受けた起業チャレンジ計画について再度の応募は認めないものとする。

(起業チャレンジ計画の認定の取消)

第7条 村長は、起業チャレンジ計画の認定後においても、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 起業チャレンジ計画の内容又は応募申込書の記載内容に虚偽があった場合

(2) 応募要件、応募方法等に定める事項に抵触した場合

(3) 起業チャレンジ計画認定後、3月以内に補助申請がない場合

2 村長は、起業チャレンジ計画の認定を取り消したときは、委員会に報告するものとする。

(起業チャレンジ計画認定審査委員会)

第8条 起業チャレンジ計画の認定について意見を聴くため、原村起業チャレンジ計画認定審査委員会を置く。

2 委員は、原村商工業振興審議会委員が兼ねる。

(補助対象者)

第9条 補助金の交付を受けることができる者(「以下「補助対象者」という。」)は、村内に事業拠点を設け、自ら作成して村長が認定した起業チャレンジ計画(以下「認定チャレンジ計画」という。)を実施する者とする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、原村起業チャレンジ補助金交付申請書(様式第2号)により、起業チャレンジ計画認定後、3月以内に村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 認定チャレンジ計画の概要説明書

(2) 補助対象者の概要説明書

(3) 補助事業の実施のため、物品の購入又は施設等の整備を行う場合にあっては、その費用について業者等の発行する見積書

(4) 前年度分の村税を完納したことを証する書類

(5) その他村長が必要と認める書面

(交付決定等)

第11条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査を行い、原村起業チャレンジ補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金額は、50万円以内で、予算の範囲内において村長が定める額とする。

(補助金の交付の条件)

第12条 村長は、補助金の交付決定に当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、村長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の実施に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者は、補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに村長に報告して、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を補助事業の完了後5年間保管しておくこと。

(経費の配分等の軽微な変更)

第13条 前条第1号の軽微な変更は、事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更で、次に掲げるものとする。

(1) 一の補助対象経費区分の中での変更

(2) 補助対象経費区分間の配分の20パーセント以内の変更

(補助金の使途の指定)

第14条 村長は、必要があると認めるときは、第10条の規定により定める補助金額のうち、別表に定める拠点開設費(設備購入費)の設備・機械装置等の購入に充てなければならない額を指定することができる。

2 前項の規定により指定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 設備・機械装置等の購入に係る見積額及び当該見積額の100分の80に相当する額が補助金額以上の場合 補助金額の全額

(2) 設備・機械装置等の購入に係る見積額が補助金額以上で、かつ、当該見積額の100分の80に相当する額が補助金額未満の場合 当該見積額の100分の80に相当する額

(3) 設備・機械装置等の購入に係る見積額が補助金額未満の場合 当該見積額の100分の80に相当する額

3 村長は、第1項の規定により設備・機械装置等の購入に充てなければならない額を指定したときは、原村起業チャレンジ補助金交付決定通知書にその額を記載するものとする。

(補助金の交付)

第15条 補助金の交付は、補助金交付請求書(様式第4号)により交付するものとする。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業を中止しもしくは廃止するときは、原村起業チャレンジ補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に要した費用の領収書の写し

(補助金の返還)

第17条 村長は、次の各号の1つに該当する行為を行ったときは、補助事業者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助事業が実施されなかったとき、又は実施内容が不適当であると認めたとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(財産の管理)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(成果等の報告及び発表)

第19条 補助事業者は、補助事業の実施年度の翌年度の4月1日から3年間、村長が定める日までに、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況、効果等(以下「成果等」という。)について村長が指定する報告書により報告しなければならない。

2 村長は、村における起業の促進のため、前項の報告書を活用するとともに、必要に応じて、補助事業者に成果等の発表を行わせることができる。

(操業状況等の報告及び調査)

第20条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(この告示の失効及び経過措置)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第17条及び第19条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成28年3月30日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年3月18日告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第14条関係)

補助対象経費

区分

備考

旅費

国内・国外旅行

拠点開設費





設備購入費

設備・機械装置等の購入経費(建物・土地購入費を除く。)

設備借入経費

建物,土地,設備,機械装置等の借入経費

原材料購入経費

原材料,資材等購入経費

委託経費

検査・分析等の委託経費,外注加工費等

技術導入費

事業実施に係る技術指導経費等(食料費,交際費等の消費的経費を除く。)

人件費

事業実施に必要な直接人件費(申請者および役員を除く。)

開業手続経費

会社設立登記に係る書類作成料等に要する経費

広告宣伝経費

販路開拓に要する広告宣伝経費(食料費,交際費等の消費的経費を除く。)

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

原村起業チャレンジ補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第13号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月22日 告示第13号
平成28年3月30日 告示第10号
平成31年3月18日 告示第5号
令和3年12月28日 告示第49号