○原村勤労者生活資金融資要綱

昭和61年6月2日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内に居住する勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上を資するため長野県労働金庫(以下「労働金庫」という。)と協調して資金融資をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 互助会会員

村内に居住し、諏訪管内の勤労者互助会に加入する会員及び労働金庫が窓口で行う諏訪地区勤労者互助会の会員をいう。

(2) 組織労働者

労働組合法(昭和24年法律第174号)特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に規定する労働組合の組合員並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する職員団体の構成員をいう。

(預託)

第3条 村長は、この要綱による融資を実施するために、貸付原資として予算の範囲内の額を労働金庫に預託するものとする。

2 原資の預託期間は、1年以内とする。

(融資の総額)

第4条 融資の総額は村長と労働金庫が協議をして別に定める。

(融資対象者)

第5条 融資を受けることのできる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 村内に1年以上居住する者であること。

(2) 村税完納者であること。

(3) 互助会会員又は労働金庫会員の組織労働者であること。

(資金の用途)

第6条 融資の対象となる資金は、生活資金及び教育資金とし次に掲げる資金を除く。

(1) 事業資金

(2) 投資及び投機に係る資金

(3) 遊興費等不健全な資金

(融資条件)

第7条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 限度額 300万円

(2) 期間 10年以内

(3) 償還の方法 元利均等償還

(4) 利率 年7%以内

(5) 信用保証 労働金庫の定めるところによる。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める方法により申し込むものとする。

(融資の取消し)

第9条 村長は申込者が虚偽の申し込みによつて融資を受けたことが判明したときは、融資を取消し又は貸付金の全額又は一部を償還させることができる。

この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第1号)

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年2月24日告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日において現にこの要綱による改正前の原村勤労者生活資金融資要綱の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成10年3月3日告示第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日告示第14号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日告示第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第44号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村勤労者生活資金融資要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

原村勤労者生活資金融資要綱

昭和61年6月2日 告示第5号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和61年6月2日 告示第5号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成6年2月24日 告示第6号
平成10年3月3日 告示第3号
平成15年3月20日 告示第14号
平成15年12月16日 告示第25号
平成17年4月1日 告示第16号
平成18年3月27日 告示第13号
令和3年12月17日 告示第44号