○原村地域公共交通事業に関する補助金交付要綱
平成24年5月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通弱者等を支援するための交通バス路線を確保・維持するための事業者に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、バス運行等をする公共交通事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地域公共交通に関する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、運行経費から国等の補助金、運行収益等を差し引いた経常収支差額の不足分(経常損失額)相当とする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後30日を経過する日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、原村地域公共交通事業に関する実績報告書(様式第3号)に事業報告及び事業収支決算書(別紙2)を添付し、村長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。