○原村地域公共交通事業に関する補助金交付要綱

平成24年5月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通弱者等を支援するための交通バス路線を確保・維持するための事業者に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、バス運行等をする公共交通事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、地域公共交通に関する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、運行経費から国等の補助金、運行収益等を差し引いた経常収支差額の不足分(経常損失額)相当とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、原村地域公共交通事業に関する補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に事業計画及び事業収支予算書(別紙1)、その他村長が必要と認める書類を添付し、村長に提出しなければならない。また申請事項を変更する場合は、変更事由書を添えて同申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、事業者に原村地域公共交通事業に関する補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また変更申請があったときも同様とする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後30日を経過する日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、原村地域公共交通事業に関する実績報告書(様式第3号)に事業報告及び事業収支決算書(別紙2)を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金交付請求)

第8条 事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、原村地域公共交通事業に関する補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。また、年度途中に補助金の概算交付を受けようとするときは、同交付請求書(様式第4号)に中間実績及び収支見込み書を添付し、村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村地域公共交通事業に関する補助金交付要綱

平成24年5月28日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)