○原村レストハウス樅の木荘の管理及び運営に関する規則

平成11年3月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、原村レストハウス樅の木荘条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、原村レストハウス樅の木荘(以下「樅の木荘」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 樅の木荘の休日は、村長が定める。

(利用の許可)

第3条 条例第5条による利用の許可は、口答又は電話等での申込みにより、指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条第4項の指定管理者が認める減免措置は、団体、連泊等の他、各施設間共通した割引制度を講じた場合とする。条例第8条第4項の指定管理者が認める減免措置は、団体、連泊等の他、各施設間共通した割引制度を講じた場合とする。

(遵守事項)

第5条 業務遂行にあたり、次の事項について遵守しなければならない。

(1) 利用者ニーズに合ったサービスの提供

(2) 所長等の指揮、監督のもと企業感覚を考慮した円滑なる運営

(3) 誠意をもった接客

(4) 食材等原材料の有効利用

(5) 合理化に努め、適正なる経費支出

(6) 器具・備品等を損傷したときは、指定管理者に報告し適切なる処置

(非常災害等)

第6条 厨房、喫煙等、火気使用への注意のほか、利用者保護には万全を期さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 原村レストハウス樅の木荘の組織及び管理に関する規則(昭和49年規則第19号)は廃止する。

3 樅の木荘運営委員会規則(昭和49年規則第18号)は廃止する。

4 原村レストハウス樅の木荘職員就業規則(昭和49年規則第20号)は廃止する。

(平成13年3月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前になされた手続は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

原村レストハウス樅の木荘の管理及び運営に関する規則

平成11年3月23日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月23日 規則第9号
平成13年3月28日 規則第8号
平成17年12月26日 規則第11号
平成25年12月20日 規則第12号
平成30年12月14日 規則第21号