○原村観光体育施設の設置等に関する条例

昭和55年6月20日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村民及び滞在者に健全な休養と運動の場を提供し、体育の振興を図るとともに観光産業の発展に寄与するため原村観光体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

2 前項の体育施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

テニスコート

原村17217番地99

(指定管理者の管理の基準)

第2条 体育施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可業務

(3) 料金の収受業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(使用許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の場合において、使用日時ごとの申し込み順位若しくは申し込みのあつた者(その代理人を含む。)の抽選又はその者の当日における在・不在により、使用を許可するものとする。

3 指定管理者は、次の各号に該当するときは体育施設の使用を拒否し又は許可を取り消すことができる。

(1) 風紀を乱し又はそのおそれがあるとき。

(2) 第6条の注意義務を著しく怠つたとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第5条 使用者は、体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の使用者が納付すべき利用料金は、別表で定める金額の範囲内において指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは第1項の利用料金を減免することができる。

4 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の還付)

第6条 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、指定管理者はその一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない理由により使用することができなかつたとき

(2) 利用料金を予約時等に納付した場合で使用の前日までに取り止めを申し出たとき

(注意義務)

第7条 何人も、体育施設の工作物等を破損し又はそのおそれのある行為をしてはならない。

2 何人も、体育施設及び附帯施設の清潔保持につとめるとともに芝、樹木等を大切にしなければならない。

(委任)

第8条 体育施設の使用期間及び開場、閉場時刻その他必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年12月14日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(税抜き)

区分

利用料金

テニスコート

1日(午前9時~午後5時) 10,000円

2時間 3,000円

早朝(午前6時~午前8時)夕方(午後5時以降) 2,500円

原村観光体育施設の設置等に関する条例

昭和55年6月20日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和55年6月20日 条例第14号
昭和58年3月26日 条例第13号
昭和59年3月27日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第19号
平成14年3月22日 条例第13号
平成17年12月26日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第27号
平成30年12月14日 条例第24号