○原村中央高原屋内ゲートボール場条例

平成7年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき原村中央高原屋内ゲートボール場の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉と健康増進に寄与するとともに地域の活性化の増進を図るため、原村中央高原屋内ゲートボール場(第4条以下「屋内ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 原村中央高原屋内ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

原村中央高原屋内ゲートボール場

原村17217番地1729

(指定管理者の管理の基準)

第4条 屋内ゲートボール場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 屋内ゲートボール場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可業務

(3) 料金の収受業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 屋内ゲートボール場を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第7条 使用者は、屋内ゲートボール場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の使用者が納付すべき利用料金は、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が、あらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

3 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は特別の理由があると認められるときは、前条の利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、特に必要があると認めたときは利用料金の全部又は、一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 屋内ゲートボール場使用者は、故意又は重大な過失により、施設又は備品を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、村長が別に定める。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月14日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(税抜き)

区分

適用

利用料金

屋内ゲートボール場

(コート1面)

1日(午前9時から午後5時)

4,000円

2時間

1,000円

暖房費(1時間)

200円

原村中央高原屋内ゲートボール場条例

平成7年3月31日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)