○原村中央高原保健休養地管理条例

昭和50年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、原村中央高原保健休養地の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理棟の設置)

第2条 前項の目的を達するため、原村中央高原保健休養地内に管理棟を設置する。

(管理棟の位置)

第3条 管理棟の位置を次のとおり定める。

原村17217番地1613(八ヶ岳自然文化園内)

(管理業務の範囲)

第4条 管理業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 関係機関との連絡等

(2) 第5条の区域内の道路の除雪

(3) 防火、防犯のための巡視、異状を発見したときの応急処置及び連絡

(4) 道路、水道、園地、街路灯等地区内公共施設の維持管理

(5) し尿、ごみ処理の手配

(6) 諸料金の支払取つぎ

(7) 建築についての地元建設企業の紹介、あっせん

(8) 建物の鍵の保管

(9) その他居住者から特に依頼された業務

2 建物の鍵は、原村レストハウス樅の木荘で管理する。

(管理業務の区域)

第5条 管理業務の区域は、村が分譲した保健休養地とする。

(維持管理契約)

第6条 前条の区域に土地及び建物を有する者(以下「利用者」という。)は、村長と維持管理契約を締結しなければならない。

(管理料金)

第7条 前条の規定により維持管理契約を締結する者は、次の各号に定める管理料を、村長が発行する納付書により納入しなければならない。

(1) 土地のみの場合 年額 8,000円(税抜き)

(2) 土地及び建物の場合 年額 24,000円(税抜き)

2 年度中途において契約する者の管理料は月割計算とする。

3 年度途中において建物を有することとなった者又は有しなくなった者は、次年度から管理料を変更する。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、保健休養地の善良なる管理に努め、村長が行なう環境保全及び自然保護施策について忠実に協力しなければならない。

2 利用者は、所有権移転など利用状況に変更があった場合は、速やかに村長に申し出なければならない。

(管理業務の委託)

第9条 原村中央高原保健休養地の管理業務は、一般財団法人原村振興公社に委託する。

(実施規定)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に委託契約を締結してある者は、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第24号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

原村中央高原保健休養地管理条例

昭和50年3月25日 条例第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第20号
平成13年3月28日 条例第16号
平成29年3月17日 条例第6号
平成30年12月14日 条例第23号
令和5年12月22日 条例第24号