○原村八ヶ岳自然文化園条例

昭和63年12月23日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、自然文化園の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の文化・スポーツの振興と福祉の増進を図るため八ヶ岳自然文化園(以下「文化園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

八ヶ岳自然文化園

原村17217番地1613

(指定管理者の管理の基準)

第4条 文化園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 文化園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可業務

(3) 料金の収受業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 文化園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第7条 使用者は、文化園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の使用者が納付すべき利用料金は、別表で定める金額の範囲内において指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

3 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(1) 指定管理者が別に定める団体が芸術文化の振興を図るため音楽、演劇等の創作活動の発表会及び鑑賞会、講演会、展覧会、その他これらに類するもの及びスポーツの振興に使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(利用料金の還付)

第9条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当し、かつ、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の申し込みをした者が別に定める日までにその申し込みを取り消したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(管理等の委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、文化園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、昭和64年1月10日から施行する。

(平成元年1月25日条例第1号)

この条例は、平成元年1月27日から施行する。

(平成7年12月27日条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設等

単位(円)

区分

利用料金

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大研修室

入場料を徴収しないで使用する場合

平日

6,300

7,200

9,360

14,400

16,920

23,310

日曜日・土曜日及び休日

6,610

7,560

9,820

15,120

17,760

24,470

入場料を徴収する場合

平日

6,930

7,920

10,290

15,840

18,610

25,640

日曜日・土曜日及び休日

7,560

8,640

11,230

17,280

20,300

27,970

小研修室

入場料を徴収しないで使用する場合

平日

1,750

2,000

2,600

4,000

4,700

6,470

日曜日・土曜日及び休日

1,830

2,100

2,730

4,200

4,930

6,790

入場料を徴収する場合

平日

1,920

2,200

2,860

4,400

5,170

7,110

日曜日・土曜日及び休日

2,100

2,400

3,120

4,800

5,640

7,760

多目的広場

コンサート広場

イベント広場

ピクニック広場

入場料を徴収しないで専用使用する場合

平日

1,750

2,000

2,600

4,000

4,700

6,470

日曜日・土曜日及び休日

1,830

2,100

2,730

4,200

4,930

6,790

入場料を徴収する場合

平日

1,920

2,200

2,860

4,400

5,170

7,110

日曜日・土曜日及び休日

2,100

2,400

3,120

4,800

5,640

7,760

調理・工作実習室

(入場料を徴収する場合)

平日

700

800

1,040

1,600

1,880

2,590

日曜日・土曜日及び休日

730

840

1,090

1,680

1,970

2,710

調理・工作実習室

(入場料を徴収しない場合)

平日

770

880

1,140

1,760

2,060

2,840

日曜日・土曜日及び休日

840

960

1,240

1,920

2,250

3,100

控室

450

520

670

1,040

1,220

1,680

会議室

520

600

780

1,200

1,410

1,940

常設展示室

個人

一般

1回について 500円

小、中学生

1回について 300円

30人以上の団体

一般

1人1回について 450円

小、中学生

1人1回について 250円

プラネタリウム

(展示含む)

個人

一般

1回について 800円

小、中学生

1回について 500円

30人以上の団体

一般

1人1回について 700円

小、中学生

1人1回について 400円

ミニゴルフコース

一般

1人1ラウンド 1,000円

小、中学生

1人1ラウンド 500円

マレットゴルフコース

一般

1人1ラウンド 500円

小、中学生

1人1ラウンド 300円

ゴーカートコース

1回について 300円

ディスクゴルフ

1人1ラウンド 300円

ドッグラン

1日

1頭につき 1,300円

回数券

11枚綴り 13,000円

駐車場

4月29日から5月5日まで

7月第3週土曜日から9月15日まで

1回 300円

(備考)

1 「平日」とは、月曜日及び水曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く。)をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 入場料とは、入場料、会費、会場整理費、その他の名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

4 入場料を徴収しないで営業のために使用する場合の利用料金の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とする。

5 各施設を専ら練習又は準備のために一時的に使用する場合の利用料金の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の70に相当する額とする。

6 許可された使用時間を超過して使用する場合の利用料金の額は、超過時間1時間について、村長が別に定める額の100分の120に相当する額とする。

7 5及び6において算出された利用料金の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。

2 附属設備等

区分

利用料金

附属設備を使用する場合

村長が別に定める額

冷房又は暖房を使用する場合

電気器具の持込みをして電力を使用する場合

原村八ヶ岳自然文化園条例

昭和63年12月23日 条例第27号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第27号
平成元年1月25日 条例第1号
平成7年12月27日 条例第26号
平成9年3月26日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第14号
平成17年12月26日 条例第25号
平成26年3月18日 条例第3号
令和2年9月25日 条例第21号
令和3年12月17日 条例第22号