○〔旧〕原村無線LAN環境整備事業補助金交付要綱
平成27年6月18日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外国人旅行者の利便性向上を図ることを目的として、無線LAN環境の整備を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、原村の区域において第4条に定める事業を自らの費用負担で実施する民間宿泊事業者とする。
2 民間宿泊施設については、宿泊事業の売り上げが100億円未満の事業者の経営する宿泊施設で、外国人旅行者の受入実績又は受入計画のある施設を対象とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の条件をすべて満たす事業とする。
(1) 整備する無線LANは、利用者がキャリアフリーかつ無料で利用できるものとする。
(2) 無線LANの整備にあたっては、分かりやすい場所に外国語表記で利用方法を掲示する等、外国人が当該施設を使いやすいような環境を整えることとする。
(3) 民間宿泊施設が整備する無線LANは、全客室での整備を原則とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
民間宿泊施設が新たに実施する無線LAN環境の整備に係る以下の経費(増設含む) (1) 無線LAN機器の購入費用 (2) 設置工事費 | 2分の1以内。ただし、1事業300千円を限度とする。 |
(交付の条件)
第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするときは、速やかに村長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときを含む。)は、速やかに村長に報告してその承認を受けること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 交付申請施設が、補助対象施設に該当することが確認できる書類(旅館業営業許可証の写し等)
(3) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
(4) その他村長が必要と認める書類
(変更申請)
第8条 補助金の決定後において内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 事業が完了したときは、事業実施結果報告書(様式第5号)に次の書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 補助事業の実施が確認できる書類(契約書、納品書、請求書、領収書の各写し等)
(2) 補助事業の実施が確認できる写真
2 前2項の書類の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を速やかに村長に提出するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(この告示の失効及び経過措置)
2 この告示は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。