○原村建設工事請負人選定委員会要綱

昭和55年6月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)は、建設工事並びに建築、土木、その他の測量調査及び設計等の競争入札及び随意契約に係る業者の資格要件及び選定について適正を期することを目的とする。

(審議)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 設計額1,000万円以上の建設工事及び特に重要な建設工事の請負契約並びに1件200万円以上の建築、土木、その他の測量調査及び設計等の委託契約に係る業者の資格要件及び選定の適否に関すること。

(2) 予定価格500万円以上の工事請負の随意契約による場合の業者の選定に関すること。

(3) 競争入札参加の指名停止等に関すること。

(4) その他前条の目的達成のために必要と認められる事項

(委員会)

第3条 委員会は、委員長を副村長とし、各課長をもつて構成する。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じその都度開催する。ただし、緊急を要する場合、やむを得ない理由による場合は、持回り審議をもつて委員会の会議にかえることができる。

(分科委員会)

第6条 委員会に各課分科委員会を置くものとし、委員は、各課所属の課長、係長、及び住民財務課長とする。

(分科委員会の運営)

第7条 分科委員会は、各課の課長が主宰し、その運営方法は、委員会に準ずるものとする。

(分科委員会審議)

第8条 各課の分科委員会は、設計額300万円以上1,000万円未満の建設工事の請負契約及び1件30万円以上200万円未満の建築、土木、その他の測量調査及び設計等の委託契約に係る業者の選定の適否について審議するものとする。

(秘密会)

第9条 委員会及び各課分科委員会の会議は秘密会とする。

(関係者の出席)

第10条 委員会及び各課分科委員会の会議が必要と認める場合は、関係課の職員に、会議に出席し意見を述べることができるものとする。

この要綱は、昭和55年6月7日から施行する。

(平成元年12月13日訓令第4号)

この要綱は、平成元年12月15日から施行する。

(平成16年1月22日告示第1号)

この要綱は、平成16年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

原村建設工事請負人選定委員会要綱

昭和55年6月6日 訓令第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和55年6月6日 訓令第1号
平成元年12月13日 訓令第4号
平成16年1月22日 告示第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年3月22日 訓令第4号
令和2年5月13日 訓令第3号