○原村土木工事費負担規程

昭和48年6月20日

規程第2号

第1条 村内における土木工事(道路工事を除く。)施行にあたりその工事により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)は、この規程の定めるところにより、その費用の一部を負担しなければならない。

第2条 この規程において事業費とは当該事業の工事のため直接必要な、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額並びに事務雑費とし設計単価及び歩掛については県標準を準用する。

2 用地費、補償費及び支障物の移転除去等に要する補償費は、原村道路工事費等分担金徴収条例(昭和48年原村条例第22号。以下「条例」という。)第8条第2号及び第3号に定めるところによる。

第3条 災害復旧事業費の負担割合は、次に定めるところによる。但し、特別の事由のあるものは村長の裁定によりこれを軽減することができる。

(1) 農林業施設災害復旧費

(イ) 国庫補助災害復旧事業については事業費に係る村負担額の1割以内

(ロ) 単独災害復旧事業については事業費の1割以内

(ハ) (ロ)に掲げる事業費は10万円以上40万円未満とする。

(2) 公共土木施設災害復旧費

用排水施設等で受益者が1名に限定される工作物等については当該事業費の7割以内

第4条 負担金は、事業費予算により前条の定める割合で算定し、事業着手前に納入しなければならない。但し、村長の承認を得て分割納入することができる。

第5条 事業費精算の結果、負担金に過不足を生じたときは、これを追徴又は還付するものとする。但し、追徴又は還付する金額が10円未満である場合はこの限りでない。

第6条 受益者において、工事に必要な土地物件又は金銭を寄附したものがあるときは、その額に応じて負担金を減免することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 村道の国庫補助事業の受益者負担額は、当分の間、条例第5条に定めるところによる。この場合において、条例別表第2の「事業費」は「村負担額」と読み替えるものとする。

(昭和49年6月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年8月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月2日規程第12号)

この規程は、平成10年4月1日以降の災害から適用する。

(令和5年6月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

原村土木工事費負担規程

昭和48年6月20日 規程第2号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和48年6月20日 規程第2号
昭和49年6月25日 規程第3号
昭和57年8月30日 規程第2号
昭和60年8月8日 規程第2号
平成10年11月2日 規程第12号
令和5年6月19日 規程第1号