○建設工事、建設コンサルタントに係る競争入札参加者資格要綱

平成元年12月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、本村が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託の一般競争入札又は、指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を定めることを目的とする。

(競争入札参加者の資格)

第2条 建設工事の請負契約についての競争入札に参加する者の資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて施行能力を審査した結果に基づき、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA・B・C・D又はEの5等級に電気工事、電気通信工事、管、その他の工事にあってはA・B又はCの3等級のいずれかに格付けされた者とし、それぞれの等級への格付けは、次に掲げる事項により審査して行う。

(1) 経営規模

 資格の審査の申請をする日の属する年度の10月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業にかかる建設工事の種類別年間平均完成工事高

 審査基準日の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本の額(法人である場合においては資本金、新株式払込金又は新株申込証拠金、法定準備金、任意積立金及び繰越金の額の合計額を、個人である場合においては期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)

 審査基準日の前日における建設業に従事する職員の数

(2) 営業状況分析

 審査基準日の直前1年(以下「直前1年」という。)における完成工事高経常利益率(直前1年の各営業年度(以下「直前営業年度」という。)における経常利益の額(個人である場合においては事業主利益の額をいう。以下同じ。)を完成工事高(建設業以外の事業を併せて営む者にあっては兼業事業売上高を含む。以下この号において同じ。)の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前1年における総資本経常利益率(直前営業年度における経常利益の額を直前決算における総資本の額(法人である場合においては流動負債、固定負債、資本金、新株式払込金又は新株申込証拠金、法定準備金及び剰余金の額の合計額を、個人である場合においては流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額を言う。以下同じ。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前1年における損益分岐点比率(直前営業年度における販売費一般管理費及び支払利息の額の合計額を完成工事総利益(建設業以外の事業を併せて営む者にあっては、売上総利益)、営業外損益及び支払利息の額の合計額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前決算における流動比率(流動資産の額から未成工事支出金の額を控除した額を流動負債の額から未成工事受入金の額を控除した額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前決算における当座比率(当座資産の額(現金預金、受取手形、完成工事未収入金その他営業債権、有価証券、自己株式及び親会社株式の合計額をいう。)を流動負債の額から未成工事受入金の額を控除した額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前1年の運転資本保有月数(直前決算における流動資産の額から流動負債の額を控除した額を直前営業年度における1月当たり完成工事高(完成工事高の額を12で除して得た額をいう。)で除して得た数値をいう。)

 直前1年における1人当たり完成工事高対数(直前営業年度における完成工事高の額を審査基準日の直前の営業年度の終了の日における職員の数(以下「総職員数」という。)で除して得た額の常用対数をいう。)

 直前1年における1人当たり付加価値対数(直前営業年度における完成工事高の額から材料費、労務費及び外注費の額の合計額(建設業以外の事業を併せて営む者にあっては、兼業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計額を含む。)を控除した額を総職員数で除して得た額の常用対数をいう。)

 直前1年における1人当たり総資本対数(直前決算における総資本の額を総職員数で除して得た額の常用対数をいう。)

 直前決算における固定比率(固定資産の額を自己資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前決算における自己資本比率(自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

 直前決算における固定負債比率(固定負債の額を自己資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

(3) 技術職員の数

 建設業法第15条第2号イに該当する者

 建設業法第27条第1項の規定による技術検定、その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって、ただちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免許の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによってただちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であってに掲げる者以外の者

 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号ハに該当する者で及びに掲げる者以外の者

(4) 営業年数

 審査基準日の前日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)

2 2以上の建設業者が一の場所において行われる建設工事を共同して請負って、かつ共同施行する企業体で建設工事の請負契約についての競争入札に参加する者の資格及び審査について前項に定めるところによるが、審査項目のうち建設業に係る建設工事の経営規模及び技術職員の数にあっては各構成員の和を、経営状況分析及び営業年数にあっては各構成員の平均値をもって審査の対象とする。

第3条 建設工事に係る測量・調査・設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)の委託契約についての競争入札に参加できる者の資格は、建設コンサルタント業務の営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過している者とする。

(等級格付け等の方法)

第4条 建設工事の請負の競争入札に参加する資格を得ようとする者の等級格付け及び建設コンサルタントの業務の競争入札に参加する資格を得ようとする者の適確性の審査は、別に定めるところにより、あらかじめ提出された書類に基づき村長が決定する。

この要綱は、平成元年12月15日から施行する。

建設工事、建設コンサルタントに係る競争入札参加者資格要綱

平成元年12月13日 訓令第3号

(平成元年12月15日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成元年12月13日 訓令第3号