○原村入札心得

平成24年3月22日

告示第12号

(要旨)

第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に備える設計書、建設工事請負契約書、又は委託契約書、この入札心得及び現場等を熟知のうえ入札しなければならない。

(入札保証金の納付)

第2条 入札参加者は、入札執行前に見積もった総額の100分の5以上の保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、これを納めないことができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に、村を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保証保険契約書を村長に提出して確認を得たとき。

(2) 入札参加者が過去2年間に、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有するもので、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと村長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと村長が認めたとき。

2 落札者が契約を締結しないときは、納めないこととした金額に相当する金額を納付しなければならない。

(入札の方法)

第3条 入札参加者は、別に定める入札書に所要事項を記入の上、これを入札日時までに入札場所に差し出さなければならない。

2 この入札は、工事等の総額について見積もらなければならない。ただし、入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を記載し、かつ、個所ごとに作成しなければならない。

3 入札書は、書留郵便で差し出すことができる。この場合封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

4 前条の入札書が所定の入札日時までに到着しないときは、当該入札はなかったものとする。

5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を村長に提出して確認を受けなければならない。

6 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 一たび提出した入札書は、書替え、引換え又は撤回することはできない。

8 入札の執行に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出しなければならない。

(公正な入札の確保)

第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の辞退)

第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるときは、村長は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第7条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者の入札した入札書

(2) 同一人が入札した2通以上の入札書

(3) 入札参加者が協定して入札した入札書

(4) 金額を訂正し、訂正印のない入札書

(5) 記名、押印のない入札書

(6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(開札)

第8条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに、入札参加者立会いにより行うものとする。

(落札者及び落札価格の決定)

第9条 入札を行なった者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、その者の入札価格が次の各号の一に該当する場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(1) 最低制限価格を設けてある場合に、入札価格が最低制限価格未満であるとき。

(2) 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)

(3) 落札者となるべき者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。

2 前項第2号又は第3号に該当する入札を行なった者は、村長の行う調査に協力しなければならない。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない村の職員にくじを引かせるものとする。

5 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数のあるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

(再度入札)

第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに当初に入札をした者のうち現に開札場所にとどまっている者により再度の入札を行うものとする。

(入札保証金の処理)

第11条 入札保証金は、落札者が決定したとき直ちに、還付するものとする。ただし、落札者にたいしては、契約を締結した後にこれを還付し、又は、契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(契約保証金の納付)

第12条 落札者は、契約締結前に契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、これを納めないことができる。

(1) 落札者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証契約を締結し、当該保証保険契約書を村長に提出して確認を得たとき。

(2) 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と今回契約しようとする事項について、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が当該契約を確実に履行するものと村長が認めたとき。

(3) 落札者が、工事請負契約について、自己に代わって工事を完成することを保証する他の建設業者(当該契約人と同等又はそれ以上の村建設工事入札参加資格を有する者)を保証人として立てたとき。

(4) 契約金額50万円未満であり契約人が契約を確実に履行するものと村長が認めたとき。

2 契約人が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付しなければならない。

(契約の締結)

第13条 落札者は、落札決定後5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、予定価格が5千万円以上の工事については仮契約とする。

2 前項ただし書の工事については、原村議会の議決を経た後に本契約を締結するものとする。

3 落札者は、契約の締結に当たって、消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を村長に提出しなければならない。ただし、届出書が既に提出されているため、必要がないと村長が認めたときは、この限りでない。

4 契約に要する費用は、契約人の負担とする。

(工事等の着手)

第14条 契約人は、契約(本契約)締結後10日以内に、工事等に着手しなければならない。

(技術者の配置等)

第15条 契約人は、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する技術者又は別に定める要件を満たす技術者を、配置しなければならない。

2 契約人は、契約した工事に係る下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる工事については、その下請の状況を文書で村長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(入札心得の廃止)

2 入札心得(平成6年訓令第4号)は、廃止する。

(平成25年12月20日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第4号)

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

原村入札心得

平成24年3月22日 告示第12号

(令和元年10月1日施行)