○原村道路占用料徴収条例

平成3年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは100円とする。

2 占用料の額の基礎となる占用期間で1年未満のときは月割りとし1月未満のときは1月として計算する。

3 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。

(占用料の減免)

第3条 村長は、次の各号に該当する場合は、占用料を減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書きに該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業、その他公共の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(2) 鉄板、板類を常置して出入りする道路又はこれに類する軽易な通路を設けるため必要な側溝、路肩又は法敷を占用するとき。

(3) 現に家屋、店舗及び工場の敷地である宅地から道路に出入りする通路の設置のために法敷を占用するとき。

(4) 祭典、縁日、市日その他恒例による行事等のため臨時に占用するとき。

(5) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で路面の上空を占用するとき。

(6) 水道管、下水道管及びガス管の各戸引き込み埋設のため占用するとき。

(7) その他村長が公共のため特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収し、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で村長が特に必要があると認めたときは、占用を許可したときに全占用期間の占用料を徴収することができる。

(占用料の還付)

第5条 すでに徴収した占用料は還付しない。ただし、村長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取消し、若しくはこの条件を変更し又は占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。この場合において年額又は月額による占用料にあっては、月割り又は日割りによって計算した額を還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、道路法の規定による許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為または工作物の設置について道路法の規定による許可を受けた者とみなす。

3 前項に掲げる行為又は工作物については、この条例の施行日以後において当該行為の変更又は工作物の改築がされた日からこの条例を適用する。

(平成10年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(次項及び附則第3項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては、当該更新後の占用の期間を含む。次項において同じ。)が平成10年度にわたる場合における同年度の占用料の額は、この条例による改正後の原村道路占用料徴収条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第2条の規定による占用料の額が、当該占用についてこの条例による改正前の原村道路占用料徴収条例第2条の規定を適用した場合に得られる額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。

3 平成10年度以降の各年度の末日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が当該末日の属する年度(以下この項において「前年度」という。)の翌年度にわたる場合(その占用の期間が施行日の前日から引き続いている場合に限る。)における当該翌年度の占用料の額は、改正後の条例第2条の規定による占用料の額が、当該占用に係る前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる占用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。

(平成25年3月22日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

880円

第2種電柱

1,300円

第3種電柱

1,800円

第1種電話柱

800円

第2種電話柱

1,200円

第3種電話柱

1,700円

その他の柱類

61円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

8円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

600円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

410円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200円

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,800円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,200円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15m未満のもの

長さ1mにつき1年

61円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

82円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

160円

外径が0.4m以上1m未満のもの

410円

外径が1m以上のもの

820円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,200円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1,200円

地下に設ける通路

620円

その他のもの

1,200円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

18円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

180円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

180円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1,800円

標識

1本につき1年

980円

旗竿

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

18円

その他のもの

1本につき1月

180円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

18円

その他のもの

その面積1m2につき1月

180円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800円

その他のもの

940円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

180円

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

原村道路占用料徴収条例

平成3年9月30日 条例第23号

(平成28年6月29日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成3年9月30日 条例第23号
平成10年3月23日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第9号
平成28年6月29日 条例第17号