○原村道路占用料徴収条例施行規則
平成3年9月30日
規則第9号
(占用料徴収路線)
第1条 占用料は、1級村道、2級村道、及びその他村道の占用について徴収する。
(1) 道路占用の目的
(2) 道路占用の期間
(3) 道路占用の場所
(4) 工作物物件又は施設の構造
(5) 工事実施方法
(6) 工事の時期
(7) 道路の復旧方法
(8) 道路占用地域を明記した図面
(占用物件の構造)
第4条 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下汚損等道路の構造又は交通に及ぼす支障を除去するために、必要な施設が設けられ又は措置が講ぜられていること。
2 地下に設ける占用物件の構造は堅固で耐久力を有すると共に、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を来さないこと。
3 橋に取り付けた占用工作物の構造は、橋の強度に影響を与えないものでなければならない。
(占用工事の実施方法)
第5条 占用に関する工事の実施方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
(2) 原則として道路の片側は常に通行することができること。
(3) 工事現場には柵又はおおいを設け、その他道路の交通危険防止のため必要な措置を講ずること。
(占用工事に係る道路の復旧)
第6条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 掘削土砂を埋戻す場合には確実に締め固めること。
(2) 掘削土をそのまま埋戻すことが不適当である場合は、土砂の補充又は入れ換えを行った後埋戻すこと。
(3) 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもって掘削前の路面形に締め固めること。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。