○原村道路占用料徴収条例施行規則

平成3年9月30日

規則第9号

(占用料徴収路線)

第1条 占用料は、1級村道、2級村道、及びその他村道の占用について徴収する。

(占用申請書)

第2条 前条の道路を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 道路占用の目的

(2) 道路占用の期間

(3) 道路占用の場所

(4) 工作物物件又は施設の構造

(5) 工事実施方法

(6) 工事の時期

(7) 道路の復旧方法

(8) 道路占用地域を明記した図面

(占用申請の変更)

第3条 前条の規定により許可を受けた者が、前条各号に掲げる事項を変更しようとする場合において、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められた軽易なものである場合を除く外あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(占用物件の構造)

第4条 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下汚損等道路の構造又は交通に及ぼす支障を除去するために、必要な施設が設けられ又は措置が講ぜられていること。

2 地下に設ける占用物件の構造は堅固で耐久力を有すると共に、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を来さないこと。

3 橋に取り付けた占用工作物の構造は、橋の強度に影響を与えないものでなければならない。

(占用工事の実施方法)

第5条 占用に関する工事の実施方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。

(2) 原則として道路の片側は常に通行することができること。

(3) 工事現場には柵又はおおいを設け、その他道路の交通危険防止のため必要な措置を講ずること。

(占用工事に係る道路の復旧)

第6条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘削土砂を埋戻す場合には確実に締め固めること。

(2) 掘削土をそのまま埋戻すことが不適当である場合は、土砂の補充又は入れ換えを行った後埋戻すこと。

(3) 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもって掘削前の路面形に締め固めること。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

原村道路占用料徴収条例施行規則

平成3年9月30日 規則第9号

(平成4年4月1日施行)