○原村道路パトロール実施要領

平成3年9月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 村内道路の危険箇所、損傷箇所等道路管理上の全般について、その維持修繕等に迅速、的確に対応するため、道路パトロールの実施について道路の維持修繕等管理要領(昭和37年8月28日付け建設省道発第368号)に準拠し、この要領を定める。

(道路パトロールの路線)

第2条 道路パトロール実施路線は、1級村道、2級村道、その他の幹線道路、及び村内の県道を重点に実施する。

(道路パトロールの体制)

第3条 道路パトロールは、建設水道課職員2人以上で編成し、パトロール車(昭和36年日本塗料工業会標準色6―307(黄色))を使用するものとするが、他の自動車もパトロールの用務に使用することができるものとする。

(道路パトロールの種類)

第4条 道路パトロールの種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定期パトロール

定期パトロールは、月1回以上実施し、パトロールの路線の総点検を実施するものとする。

(2) 緊急パトロール

緊急パトロールは、必要に応じ随時実施するものとし、特に台風、豪雨、大雪等の際、及びその直後のパトロールは強化すること。

(道路パトロール員の標示)

第5条 道路パトロール員は、パトロール中常時腕章(道路パトロール・原村)(黄色)を着用し、その職務を明示するものとする。

(道路パトロール員の任務)

第6条 道路パトロール員は、パトロールに当たっては、次の各号に定めるところにより、道路の保全に努めなければならない。

(1) 穴ぼこ、路肩、路面、路側部等の道路構造物及び道路付属物の損傷又は損傷の誘因となる事象並びに落石等道路沿線の危険箇所の発見

(2) 道路工事、占用工事、及び承認工事等の施行状況の点検

(3) 道路の維持、及び応急補修作業

(4) 道路の不法占用及び不正使用の状況(特に道路隣接地における行為の道路への影響に留意すること。)

(5) 交通の運行状況の把握

(6) 道路の欠陥が交通及び沿線住民に危険を与える恐れのある場合の応急措置(警戒標識の設置、バリケードの設置、凍結防止措置、案内板の設置等)

(7) 災害等不測の事故発生の場合の現地出動、緊急措置及び情報の連絡

(道路パトロール中の連絡)

第7条 道路パトロール員は、常時関係機関と連絡をとり、緊急措置を要する事項は、速やかに報告又は通報すること。

(道路パトロール車の常備品)

第8条 道路パトロール車は、スコップ、ツルハシ、路肩注意標識、案内板、なた、鋸、赤色テープ、塩カル(冬期)等緊急補修用具を常備するものとする。

(道路パトロール日誌)

第9条 道路パトロールの結果に付いては、別紙様式による道路パトロール日誌に所要事項を記載の上建設水道課長の検印を受けるものとする。

(道路パトロールの補完)

第10条 建設水道課職員は、工事現場の往復時等においても道路監視に努めるとともに穴ぼこの補修等軽易な応急措置を行うものとする。

2 役場職員は、役場への通勤時等において道路の状況に注意し、道路の危険箇所、損傷箇所等を発見したときは、建設水道課に連絡するなど、道路情報の収集と提供に協力するものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、平成3年10月1日から施行する。

(平成13年3月16日訓令第8号)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

原村道路パトロール実施要領

平成3年9月30日 訓令第4号

(平成13年4月1日施行)