○原村建設資材等支給・住環境維持事業実施要綱

平成15年3月20日

告示第3号

(目的)

第1条 この事業は、身近な道路、水路等を住民自ら整備・補修及び住環境維持に関し、長野県及び原村が建設資材、建設機械燃料等の支給により地域で施行、維持作業を共同作業で行うことにより地域の連帯を図り、住民参加型の村づくりを進めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 整備・補修事業は道路(県道、農道を含む。)、水路の整備、補修で地域の関係者3名以上で村長が認めた事業で、敷砂利、側溝・水路敷設、甲蓋設置等をいう。

(2) 住環境維持事業は、村長と区長の協定により通学路等維持管理(県道、農道を含み協定に定める区間)及び河川・水路維持管理作業を行う事業で、道路脇の草刈り、側溝清掃、除雪等をいう。

(整備・補修事業の申請)

第3条 事業に必要な建設資材、建設機械燃料の支給を受けようとする者(以下「施行代表者」という。)は、区長または自らを申請者として、建設資材等支給事業申請書(様式第1号)により村長に申請し、県道については、村長が諏訪建設事務所長に協議するものとする。

(整備・補修事業の決定)

第4条 村長は、建設資材等支給事業申請書を受理したときは、内容を審査のうえ建設資材等支給事業決定通知書(様式第2号)により区長または施行代表者に通知するものとする。なお、県道については長野県(諏訪建設事務所)が原村を経由し建設資材を提供する。

(実績報告及び請求)

第5条 区長または施行代表者は、事業が完了したときには、すみやかに各事業別に関係書類等を村長に提出または報告するものとする。

(1) 整備・補修事業を行った施行代表者は、建設資材等支給事業実績報告書(様式第3号)に必要により建設資材等支給事業請求書(様式第4号)を添付して、村長に提出するものとする。また、村長は県道関係については、諏訪建設事務所長に通知する。

(2) 住環境維持事業を行った区長は、住環境維持事業の報告を行うものとする。

(整備・補修事業の精算)

第6条 村長は、建設資材等支給事業実績報告書を受理したときは、事業の完了検査を行い、建設資材等支給事業請求書により事業の精算を行うものとする。また、村長は県道関係について諏訪建設事務所に通知し、諏訪建設事務所長が検査を行う。

(保険の加入)

第7条 村長は、地域住民が自ら主体的に行う住環境維持事業を支援するため、作業中の事故等に備え、住民を対象に傷害保険に加入しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村建設資材等支給・住環境維持事業実施要綱

平成15年3月20日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)