○原村道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定により、村道の構造の技術的基準、及び村道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。

(村道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める村道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、村道の構造について必要な事項

(村道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める村道に設ける道路標識の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

原村道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第16号