○原村交通安全対策事業推進に関する補助金交付要綱

平成26年3月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茅野交通安全協会原支部が、交通安全運動の自主的な取り組みの下に、交通安全意識を普及し、交通安全思想を図ることを推進するにあたり、係る経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象は、茅野交通安全協会原支部の前条に規定する活動資金等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年村長が定めた額とし予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したとき(完了見込みのとき)は、補助金事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付決定書を受け取った申請者は、速やかに補助金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第8条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村交通安全対策事業推進に関する補助金交付要綱

平成26年3月18日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)