○原村営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 原村営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(村営住宅の位置)

第2条 条例第2条第2項の住宅は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により村営住宅(以下「住宅」という。)の入居の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の住宅入居申込書を提出しようとする者に対して必要により、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住宅に困窮していることを証明する書類

(2) 収入を証明する書類

(3) 婚約者については婚約証明書

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童については、委託を証明する書類

(5) その他村長が必要と認めた書類

3 住宅入居の申込は、公募の都度1世帯1戸限りとする。

(特賃住宅の入居者資格で村長が定める者)

第3条の2 条例第5条第1項第6号の特定優良賃貸住宅法施行規則第26条第3号の地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当である者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるもの

(2) 前号のうち、同居親族等が2名以上で所得が142,000円以上のもの

(公開抽せん)

第4条 条例第8条第2項の規定による公開抽せんを行うときは、日時、場所及び抽せんの方法を申請者に通知する。

2 村長は、公開抽せんに当せんした者(以下「当せん者」という。)に対しその旨を通知する。

(入居の許可)

第5条 村営住宅入居の許可は、村営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

2 連帯保証人の保証する極度額は、入居当初の家賃の20か月分とする。

3 前項の規定は法人の連帯保証人には適用しない。

4 連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第4号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第7条 条例第18条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免徴収猶予申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合、条例第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情があると認めたときは、敷金の減免又は徴収を猶予する。

3 前項の承認は、敷金減免徴収猶予承認書(様式第6号)を交付する。

(家賃の減免)

第8条 条例第15条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第7号)に誓約書(様式第8号)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、1年以内の期間を定めてこれを承認する。

3 前項の承認は、家賃減免承認書(様式第9号)を交付する。

4 減免の基準は、実情等を考慮して別に定める。

(家賃の徴収猶予)

第9条 条例第15条の規定により家賃徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は申請の内容が適当と認めた場合に限り、家賃の徴収猶予を承認する。

3 前項の承認は、家賃徴収猶予承認書(様式第11号)を交付する。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定により住宅入居申込書に記載した者以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請を受理した場合は、次の各号の一に該当し、やむを得ない事情があると認めたときはこれを承認する。

(1) 婚姻又は出産等により家族数が増加したとき。

(2) 同居させようとする者が入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族で1人であること。

(3) 条例第2条第1項第6号の規定による同居親族等を新たに同居させようとするとき。

(4) その他特別の事情があると認めたとき。

3 前項の承認は、同居承認書(様式第13号)を交付する。

(模様替又は増築の承認)

第11条 条例第27条の規定により住宅の模様替又は増築の承認を受けようとする者は、住宅模様替(増築)承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合、次の各号の一に該当し、模様替又は増築の必要があると認めたときはこれを承認する。

(1) 住宅を模様替しても住宅の管理上支障がなく、原型に復することが容易であるとき。

(2) 増築しようとする部分の床面積が6平方メートル以内で住宅の管理上支障がないとき。

3 村長はやむを得ない事情があると認めたときは、前項第2号の面積の制限をこえる増築の承認をすることができる。

(入居の承継)

第12条 条例第12条の規定により入居承継の承認を受けようとする者は、その事実が発生した日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請書を受理したときは、住宅の管理上支障がないと認めたときは使用を承認する。

3 前項の承認は入居承継承認書(様式第16号)を交付する。

4 前項の承認を受けた承継者は改めて承継者名による請書(様式第3号)を提出する。

(同居人の異動報告)

第13条 入居者の同居人に異動があったときは、条例第11条の規定により同居の承認を受けた場合を除き、入居者は速やかに異動届(様式第17号)を村長に届出なければならない。

(住宅の明渡し)

第14条 条例第40条の規定による届出は、住宅明渡届(様式第18号)による。

(駐車場使用申込み及び許可)

第15条 条例第50条及び第52条の規定による使用申請及び許可は村営住宅駐車場申込書(様式第19号)及び村営住宅駐車場使用許可書(様式第20号)による。

(駐車場の使用料の額)

第16条 条例第54条第1項の規定により村長が定める使用料の額は、別表第2の額とする。

(検査員の証票)

第17条 条例第59条第3項に規定する検査に従事する者の身分を証明する証票は様式第21号による。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 原村公営住宅管理条例施行規則(昭和54年規則第4号)は、廃止する。

(平成11年8月2日規則第15号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年8月20日規則第18号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月13日規則第23号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の原村営住宅管理条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

種別

団地名

位置

戸数

公営住宅

やつがね

原村11044番地22

2戸

分杭

原村12661番地1

4戸

特賃住宅

分杭西

原村12662番地5

8戸

久保地尾根

原村11499番地5

6戸

その他住宅

中学校北

原村11899番地1

1戸

別表第2(第16条関係)

名称

内容

単位

使用料

村営住宅駐車場

舗装済駐車場

2台目より 1カ月

1台 2,000円

様式 略

原村営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第17号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅・景観
沿革情報
平成9年12月25日 規則第17号
平成11年8月2日 規則第15号
平成11年8月20日 規則第18号
平成12年6月13日 規則第23号
平成18年6月21日 規則第10号
平成20年3月25日 規則第4号
平成20年12月25日 規則第10号
平成23年2月18日 規則第1号
平成24年3月22日 規則第1号
平成29年12月18日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年12月22日 規則第34号