○原村モーテル類似施設の建築規制に関する条例

昭和58年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、原村の善良な風俗が損われないようモーテル類似施設の建築に必要な規制を加え、もつて清浄な風俗環境の保全に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、モーテル類似施設とは、人の宿泊又は休憩の用に供するための施設であつて次のいづれかに該当するもの

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条の6第1項に規定するモーテル営業の施設を除く。)をいう。

(1) 駐車施設から玄関帳場を経由せず直接客室へ通ずることができる開口部を有する構造

(2) 玄関帳場等(管理人又は従業員が頻繁に使用する場所を含む。)から利用者が通常利用する屋内の共用施設を見通すことができない構造

(3) 玄関帳場が利用者と直接面接することができない構造、又は附帯設備が利用者と直接面接することを要しない利用を可能とするもの

(4) それぞれの客室に密接に関係する車庫を有すると認められるもの

(5) 形態又は意匠が周囲の清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められるもの

(営業者等の責務)

第3条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等若しくは第2条に規定するモーテル類似施設の営業者は、常に地域の清浄な風俗環境を損わないよう適切な措置を講じなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、地域の清浄な風俗環境の保全及び向上を図るため、これを犯す行為に対しては、互いに協力して排除するよう努めなければならない。

(モーテル類似施設建築の禁止区域)

第5条 何人も、次の各号の一に該当する区域内においては、モーテル類似施設を建築(増改築後において、モーテル類似施設に該当することとなるものを含む。以下同じ。)してはならない。

(1) 集落である住居地、ペンシヨン地、別荘地の区域

(2) 公共施設のうち次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から200メートル以内の区域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び第82条の2に規定する専修学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で次に掲げる施設

(ア) 図書館、美術館及び公民館(地区館、分館を含む。)

(イ) スポーツ施設

(ウ) 林間学校

(エ) 公園及び児童遊園地

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、第56条の10及び第69条、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第4条、第25条及び第30条並びに原村文化財保護条例(昭和42年条例第12号)第4条の規定(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)に基づき、それぞれの権限を有する当該機関により指定された文化財の所在地である敷地から200メートル以内の区域

(4) 原村教育委員会が児童生徒の通学路のために指定した道路の両側200メートル以内の区域

(5) 病院又は診療所の敷地から200メートル以内の区域

(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項に規定する農用地区域

(7) 第1号から前号までの規定に準じた場所で村長が不適当と認めた場所

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村モーテル類似施設の建築規制に関する条例

昭和58年12月22日 条例第24号

(平成15年12月16日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅・景観
沿革情報
昭和58年12月22日 条例第24号
平成15年12月16日 条例第34号