○原村耐震診断士派遣事業実施要綱

平成29年9月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村建築物耐震改修促進計画に基づき地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による建築物の倒壊の被害を防止するため、既存木造住宅の所有者及び避難施設の代表者(以下「所有者等」という。)が、建築物の耐震診断を実施するに当たり、村が予算の範囲内で診断士を派遣し、耐震診断を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次の要件のいずれにも該当するものをいう。ただし、規模等により(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法が適用できないものは除く。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅で店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。以下同じ。)

 木造の在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 避難施設 次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された建築物

 村長が指定した避難施設で、国、県及び村の所有する建築物以外の建築物

(3) 診断士 長野県知事が、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を有する者として認め、別に定める方法により、長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者をいう。

(4) 耐震診断 診断士が、長野県が別に定める木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号別添)に定めるところにより、避難施設の地震に対する安全性を評価することをいう。

(5) 総合評点 既存木造住宅における耐震診断の結果、地震に対する構造に関する安全性を数値で評価したもので、次の表の区分による。

総合評点

判定

1.5以上

倒壊しない

1.0以上1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上1.0未満

倒壊する可能性がある

0.7未満

倒壊する可能性が高い

(事業内容)

第3条 村長は、所有者等の申込みによって、診断士を派遣し耐震診断を行うことができる。

2 前項の規定による所有者等の申込みは、耐震診断申込書(様式第1号又は様式第2号)によって行う。

3 第1項の診断士の派遣に要する費用は、村の負担とする。

(委託業務)

第4条 村長は、前条第1項の耐震診断に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

(診断士の派遣の決定)

第5条 村長は第3条第2項に規定する耐震診断申込書を受理したときは、当該申込書の内容を審査し、診断士の派遣を決定するものとする。

(診断士の派遣通知)

第6条 村長は、前条の規定により診断士の派遣を決定したときは、第3条第1項の耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

2 村長は、診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付して申込者にその旨を通知するものとする。

3 前2項の通知は、原村耐震診断士派遣可否決定通知書(様式第3号)によるものとする。

4 村長は、第1項の規定による診断士の派遣に変更が生じたときは、申込者に当該変更事項を通知するものとする。

(耐震診断の中止等)

第7条 申込者は、耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。

(診断士の派遣の取消し)

第8条 村長は、第5条の規定により診断士の派遣を決定した者が次の各号のいずれかに該当したときは、診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により診断士の派遣の決定を受けたとき。

(2) その他村長が診断士を派遣することが不適当であると認めるとき。

(診断費用の弁償)

第9条 村長は、前条の規定により診断士の派遣を取り消した場合において、既に耐震診断を実施しているときは、当該派遣を取り消された者に対し、期限を定めてその診断に要した費用の弁償を請求することができるものとする。

(耐震診断申込者に対する指導)

第10条 村長は、申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(原村木造住宅耐震診断事業実施要綱の廃止)

2 原村木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成18年原村告示第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現にこの告示による廃止前の原村木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申込書は、この告示による改正後の原村耐震診断士派遣事業実施要綱の規定に基づいて提出された申込書とみなす。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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原村耐震診断士派遣事業実施要綱

平成29年9月21日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)