○原村景観計画策定委員会設置要綱
平成29年12月18日
告示第20号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく原村景観計画(以下「景観計画」という。)の策定にあたり、幅広い観点からの検討を行い、当村の良好な景観の形成に資するものとして景観計画を策定するため、原村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 景観計画の内容に関すること
(2) その他景観計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募による村民
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条の規定による委員のうち、役職により委嘱された者の任期は、その職に在職する期間中とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。