○原村景観形成活動交付金交付要綱

平成30年3月16日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、景観形成を促進するため、住民等が実施する景観形成活動に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体及び活動の内容等)

第2条 交付金の交付対象となる団体、活動の種類、活動の内容及び交付額は、次の表のとおりとする。

交付対象団体

活動の種類及び活動の内容

交付額

地区老人クラブ

・花壇整備活動

花壇を整備し、年間を通じて手入れ・除草

1団体 1万円

景観形成住民協定地区

(長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)の規定に基づいて認定を受けた住民協定締結地区)

・景観形成住民協定締結地区の保全維持活動

景観形成住民協定に基づき、年間を通して行う次の活動

(1) 植樹帯、共同管理地、緑地等の除草、手入れ、立木のせん定等

(2) 沿道又は側溝の清掃

(3) その他村長が認めた活動

1地区6万円以内

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

原村景観形成活動交付金交付要綱

平成30年3月16日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅・景観
沿革情報
平成30年3月16日 告示第12号