○原村景観形成活動交付金交付要綱
平成30年3月16日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、景観形成を促進するため、住民等が実施する景観形成活動に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体及び活動の内容等)
第2条 交付金の交付対象となる団体、活動の種類、活動の内容及び交付額は、次の表のとおりとする。
交付対象団体 | 活動の種類及び活動の内容 | 交付額 |
地区老人クラブ | ・花壇整備活動 花壇を整備し、年間を通じて手入れ・除草 | 1団体 1万円 |
景観形成住民協定地区 (長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)の規定に基づいて認定を受けた住民協定締結地区) | ・景観形成住民協定締結地区の保全維持活動 景観形成住民協定に基づき、年間を通して行う次の活動 (1) 植樹帯、共同管理地、緑地等の除草、手入れ、立木のせん定等 (2) 沿道又は側溝の清掃 (3) その他村長が認めた活動 | 1地区6万円以内 |
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。