○原村下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例

平成18年12月26日

条例第25号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により原村の経営する公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

原村下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例

平成18年12月26日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年12月26日 条例第25号