○原村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月29日

条例第1号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため水道事業及び下水を排除し又は処理するため公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は次のとおりとする。

(1) 給水区域 原村給水条例(平成10年原村条例第1号)第2条に規定する区域

(2) 給水人口 7,610人

(3) 1日最大給水量 3,750立方メートル

3 下水道事業の排水区域等は、次のとおりとする。

(1) 排水区域及び処理区域 供用及び処理の開始の公示をした区域

(2) 計画処理人口 5,800人

(3) 計画処理区域面積 293.5ヘクタール

(4) 計画1日最大処理量 2,868立方メートル

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和47年2月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和54年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年5月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(原村下水道事業特別会計廃止に伴う経過措置)

2 改正前の原村特別会計条例による原村下水道事業特別会計に属する債権及び債務は、改正後の原村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例による下水道事業会計が承継する。

(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

原村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月29日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年2月29日 条例第1号
昭和43年5月1日 条例第17号
昭和47年2月1日 条例第6号
昭和54年9月26日 条例第20号
昭和58年3月26日 条例第15号
昭和60年5月1日 条例第12号
昭和61年9月25日 条例第17号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第12号
平成13年3月16日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第26号
平成25年3月22日 条例第11号
平成30年3月16日 条例第6号