○原村水道事業及び下水道事業に関わる建設水道課組織規程
平成19年3月30日
公企規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、原村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年原村条例第1号)第3条第2項に定める建設水道課(以下「課」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 課に上下水道係を置く。
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は別表のとおりとする。
(課及び係に置かれる職)
第4条 課に課長を置き、係に係長並びに必要に応じて主査、主任及び主事を置く。
2 課長は上司の命を受けて所属業務の処理及び所属職員を指揮監督し、係長は上司の命を受けて係の事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。
3 主査、主任及び主事は上司の命を受けて事務に従事する。
4 本条に定める職に任用する場合は、原村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年原村規則第16号)の適用を受ける職員の例による。
左欄 | 右欄 |
水道技術管理者 | 水道法第19条第2項の規定による職務 |
企業出納員 | 地方公営企業法第28条第3項の規定による職務 |
現金取扱員 | 地方公営企業法第28条第4項の規定による職務 |
(特別の職)
第6条 前2条に定めるもののほか、必要がある場合は、別に定める職を置く。
(臨時の職)
第7条 臨時の職については、管理者が必要の都度別に定める。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
款 | 項 | 目 | 節 |
建設水道課 | 上下水道係 | 水道事業 | 1 水道基本計画の策定に関すること。 2 水道事業経営認可申請に関すること。 3 加入金に関すること。 4 水道料金に関すること。 5 水道使用量の検針に関すること。 6 給水設備の受託設計及び受託工事に関すること。 7 指定工事店の指定及び指導監督に関すること。 8 水道施設の維持管理に関すること。 9 水道の水質管理及び滅菌消毒に関すること。 10 給水設備台帳の保管管理に関すること。 11 水道施設台帳の作成管理に関すること。 12 水道施設の実施設計に関すること。 13 水道施設工事の施工に関すること。 14 水道水源の調査開発に関すること。 15 水道事業の運営に関すること。 |
下水道事業 | 1 下水道計画の策定に関すること。 2 下水道事業認可申請に関すること。 3 受益者負担金に関すること。 4 下水道の使用料に関すること。 5 諏訪湖流域下水道の連絡調整に関すること。 6 下水道の普及促進に関すること。 7 指定工事店の指定及び指導監督に関すること。 8 水洗便所等改造資金融資あっ旋制度に関すること。 9 下水道施設の維持管理に関すること。 10 下水道水質管理に関すること。 11 排水設備台帳の保管管理に関すること。 12 下水道台帳の作成管理に関すること。 13 下水道の実施設計に関すること。 14 下水道工事の施行に関すること。 15 下水道事業の運営に関すること。 |