○原村公営企業事務処理規程
平成19年3月30日
公企規程第2号
(趣旨)
第1条 公営企業の事務の処理に関しては、原村事務処理規則(昭和54年原村規則第7号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(専決)
第2条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 使用料等の認定
(2) 過誤納金の還付措置
(3) 給水の決定
(4) 断水の決定及び通知
(5) 消火栓の使用許可
(6) 下水道事業に関する受益者負担金の賦課懲収
(7) 排水設備の新設、増設、変更等の許可、確認及び検査
(8) 公共ますの位置及び変更の決定
2 前項に明示された専決事項であって、特に管理者の決済を必要とする事項は、決裁を受けなければならない。
(代決)
第3条 管理者が不在のとき、特に必要がある場合には課長が代決する。
2 前項の規定により、代決したときは、代決者はすみやかにその旨を管理者に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(原村水道事業事務処理規程の廃止)
2 原村水道事業事務処理規程(昭和54年原村公企規程第1号)は平成19年3月31日をもって廃止する。