○原村公営企業事務処理規程

平成19年3月30日

公企規程第2号

(趣旨)

第1条 公営企業の事務の処理に関しては、原村事務処理規則(昭和54年原村規則第7号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(専決)

第2条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 使用料等の認定

(2) 過誤納金の還付措置

(3) 給水の決定

(4) 断水の決定及び通知

(5) 消火栓の使用許可

(6) 下水道事業に関する受益者負担金の賦課懲収

(7) 排水設備の新設、増設、変更等の許可、確認及び検査

(8) 公共ますの位置及び変更の決定

2 前項に明示された専決事項であって、特に管理者の決済を必要とする事項は、決裁を受けなければならない。

(代決)

第3条 管理者が不在のとき、特に必要がある場合には課長が代決する。

2 前項の規定により、代決したときは、代決者はすみやかにその旨を管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(原村水道事業事務処理規程の廃止)

2 原村水道事業事務処理規程(昭和54年原村公企規程第1号)は平成19年3月31日をもって廃止する。

原村公営企業事務処理規程

平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号