○原村上下水道審議会条例
平成13年6月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、原村における上下水道の計画等の策定及び使用料金を定めることについて、村長の諮問に応じ調査審議を行うため、上下水道審議会の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 原村に、原村上下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 上下水道整備計画に関する事項
(2) 上下水道使用料金に関する事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 審議の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要に応じ有識者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、村長が行う。
(経過措置)
3 この条例の施行前よりの審議会は、この条例により設置された審議会とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略