○原村企業職員の給与等に関する規程
昭和43年5月1日
公企規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、原村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)の規定にもとずき原村企業職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(一般職に準ずる給与)
第2条 職員の給与の額、支給条件及び支給方法はこの管理規程で特に定めるもののほか当分の間原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年村条例第33号)及び原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
第3条 削除
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月2日公企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日公企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日公企規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成11年12月7日訓令第13号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日公企規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日公企規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日公企規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。